新潟東港地域水道用水供給企業団規約

制定 昭和48年 7月25日 新潟県指令地 第2367号
改正 昭和49年 5月 1日 新潟県指令地 第 550号
昭和49年11月 7日 新潟県指令地 第1289号
昭和52年10月31日 新潟県指令地 第1133号
昭和56年 4月14日 新潟県指令地 第 483号
昭和58年 4月30日 自  治  許 第 441号
平成17年 1月21日 総  行  市 第 84号
平成17年 4月18日 総  行  市 第 483号
平成19年 3月28日 総  行  市 第 63号
平成21年10月13日 総  行  市 第 190号

第1章 総 則

(企業団の名称)

  1. 第1条この企業団は,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)と称する。

(企業団を組織する地方公共団体)

  1. 第2条企業団は,新潟市,新発田市及び聖籠町(以下「関係団体」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

  1. 第3条企業団は,水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

  1. 第4条企業団の事務所は,新潟市北区笹山1114番地に置く。

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)

  1. 第5条企業団議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は,11人とし,関係団体から選出する企業団議員の数は,次のとおりとする。

    新潟市           6人
    新発田市          3人
    聖籠町           2人

    1. 企業団議員は,関係団体の議会において,その議員のうちから選挙する。
    2. 企業団の議会は,企業団議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

(企業団議員の任期等)

  1. 第6条企業団議員の任期は,その属する関係団体の議会における議員の任期による。
    1. 企業団議員に欠員を生じたときは,その企業団議員の属していた関係団体はただちにこれを補充しなければならない。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

  1. 第7条企業団に企業長を置く。
    1. 企業長は,関係団体の長の互選によるものとする。
    2. 企業長の任期は,当該団体の長の任期による。

(職員)

  1. 第8条企業団に職員を置き,その定数は,条例で定める。
    1. 前項の職員は,企業長が任免する。

(監査委員)

  1. 第9条企業団に監査委員2人を置く。
    1. 監査委員は,非常勤とし,そのうち1人を代表監査委員とする。
    2. 監査委員の任期は,4年とする。ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁の方法)

  1. 第10条企業団の経費は,事業収入,関係団体の出資金及び貸付金並びにその他の収入をもって支弁する。

(出資金の割合)

  1. 第11条関係団体の出資金は,関係団体の計画給水量の割合による。

附 則
 この規約は,新潟県知事の許可の日から施行する。

附 則(昭和49年新潟県指令地第550号)
 この規約は,新潟県知事の許可の日から施行する。

附 則(昭和49年新潟県指令地第1289号)
 この規約は,新潟県知事の許可の日から施行する。

附 則(昭和52年新潟県指令地第1133号)
 この規約は,新潟県知事の許可の日から施行する。

附 則(昭和56年新潟県指令地第483号)
 この規約は,新潟県知事の許可の日から施行する。

附 則(昭和58年自治許第441号)
 この規約は,自治大臣の許可の日から施行する。

附 則(平成17年総行市第84号)
 この規約は,平成17年3月21日から施行する。

附 則(平成17年総行市第483号)
 この規約は,平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成19年総行市第63号)
 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、規約第5条第1項の変更規定は、平成19年5月2日から施行する。

附 則(平成21年総行市第190号)
 この規約は、平成21年12月1日から施行する。