新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例

制定 昭和48年 9月 1日 条 例 第 6号
改正 昭和52年11月 7日 条 例 第 5号
昭和55年 3月 6日 条 例 第 1号
昭和58年 7月 7日 条 例 第 4号
昭和62年 2月28日 条 例 第 1号
平成15年 2月25日 条 例 第 1号
平成17年 3月21日 条 例 第 1号
平成17年 5月 1日 条 例 第 4号
平成21年10月13日 条 例 第 3号
平成23年 2月14日 条 例 第 1号
令和 3年 3月10日 条 例 第 1号

(用水供給事業の設置)

  1. 第1条水道用水を新潟市,新発田市,聖籠町及び明和工業株式会社に供給するため,水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

  1. 第2条用水供給事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
    1. 用水供給事業において水道用水を供給する水道事業者は,新潟市,新発田市,聖籠町及び明和工業株式会社とする。
    2. 1日最大供給量は,75,450立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

  1. 第3条地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定による予算で定めなければならない新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあたっては,その適正な見積価格)2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地について,その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

  1. 第4条法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により企業団の業務に従事する職員の賠償責任の免除について,議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

  1. 第5条企業団の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領で,その金額又は目的物の価格が3,000万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で,その決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成及び公表)

  1. 第6条企業長は,用水供給事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の5月31日までにそれぞれ作成し,公表しなければならない。
    1. 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
      1. 事業の概況
      2. 経理の状況
      3. その他用水供給事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項
    2. 天災その他やむを得ない事由により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成し,公表することができなかった場合は,企業長はその事由がやんだ後すみやかにこれを作成し,公表しなければならない。

附 則
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第5号)
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和55年条例第1号)
 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号)第30条に基づく厚生大臣の認可のあった日から施行する。

附 則(昭和58年条例第4号)
 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月30日から適用する。

附 則(昭和62年条例第1号)
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第1号)
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第1号)
 この条例は,平成17年3月21日から施行する。

附 則(平成17年条例第4号)
 この条例は,平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第3号)
 この条例は,平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第1号)
 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第1号)
 この条例は,令和3年4月1日から施行する。