新潟東港地域水道用水供給企業団情報公開条例施行規程

制定 平成25年2月20日
管理規程第2号

(趣旨)

  1. 第1条この規程は,企業長が管理する公文書について,新潟東港地域水道用水供給企業団情報公開条例(平成25年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

  1. 第2条企業長が管理する公文書の公開等については,新潟市情報公開条例施行規則(昭和62年新潟市規則第5号。)の規定(同規則第13条の規定を除く。)の例による。この場合において,同規則第12条第2項中「新潟市公告式条例(昭和25年新潟市条例第27号)」とあるのは,「新潟東港地域水道用水供給企業団公告式条例(昭和48年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第1号)」とする。

附 則(平成25年管理規程第2号)
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。