新潟東港地域水道用水供給企業団職員の飲酒運転に係る懲戒処分基準

制定 平成15年8月25日

  1. 人身事故を伴う飲酒運転での交通事故
    1. 酒酔い運転で人を死亡させ,又は重傷を負わせた職員は,免職とする。
    2. 酒酔い運転で人に傷害を負わせた職員は,免職又は停職とする。
    3. 酒気帯び運転で人を死亡させ,又は重傷を負わせた職員は,免職又は停職とする。
    4. 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員は,免職又は停職とする。
  2. 交通法規違反
    1. 酒酔い運転をした職員は,免職又は停職とする。
    2. 酒気帯び運転をした職員は,停職又は減給とする。
    1. (注)処分を行うに際しては,過失の程度や事故後の対応,職員の職位等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
      また,職員が飲酒運転に係る自動車に同乗していたときは,相応の処分をするものとする。
  3. 適用期日

    平成15年9月1日以降発生した交通事故,交通違反から適用する。