新潟東港地域水道用水供給企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

制定 平成 7年 6月20日 管理規程 第 3号
改正 平成10年 3月24日 管理規程 第 2号
平成13年 1月 6日 管理規程 第 1号

(趣旨)

  1. 第1条この規程は,新潟東港地域水道用水供給企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年条例第10号)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

  1. 第2条前条の特例は,次の各号に定める場合とする。
    1. 妊娠中の女性職員が,その者の業務により母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められた場合
    2. 職員が,自らの疾病等の予防又は早期発見のため健康審査を受ける場合
    3. 職員と生計を一にする親族の疾病又は負傷の場合で他に看護者がなく,早急に看護者を見つける場合
    4. 文部科学大臣の認める各種通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合
    5. 新潟東港地域水道用水供給企業団の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね,その地位に属する事務を行う場合
    6. 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合
    7. 前各号のほか,あらかじめ企業長の承認を得て企業長が定める場合は,企業長が必要と認める時間

(委任)

  1. 第3条この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。

附 則
 この規程は,平成7年6月26日から施行する。

附 則(平成10年管理規程第2号)
(施行期日)
 この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年管理規程第1号)
(施行期日)
 この規程は,平成13年1月6日から施行する。