新潟東港地域水道用水供給企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

制定 昭和48年 7月25日 条 例 第 5号
改正 平成24年 2月14日 条 例 第 5号

(趣旨)

  1. 第1条この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

  1. 第2条職員の給与の種類及び基準は,別に定めるもののほか,新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年新潟市条例第84号。以下「新潟市条例」という。)の例による。

附 則(昭和48年条例第5号)
(施行期日)

  1. この条例は,公布の日から施行する。

(退職手当審査会の設置)

  1. 第2条の規定にかかわらず,企業長は,同条の規定によりその例によることとされる新潟市条例第14条第3項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため,退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。
  2. 審査会の組織は,企業長が別に定める。

附 則(平成24年条例第5号)
 この条例は,公布の日から施行する。