新潟東港地域水道用水供給企業団職員給与規程

制定 昭和48年 9月 1日 管理規程 第 4号
改正 平成 2年 3月12日 管理規程 第 3号
平成 3年12月24日 管理規程 第 3号
平成 4年12月28日 管理規程 第 6号
平成 6年12月28日 管理規程 第 6号
平成 7年12月25日 管理規程 第 4号
平成 8年12月20日 管理規程 第 2号
平成 9年12月24日 管理規程 第 2号
平成10年12月22日 管理規程 第 6号
平成11年12月22日 管理規程 第 4号
平成30年12月25日 管理規程 第 1号

新潟東港地域水道用水供給企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第5号)の各規定に基づく給与の額及びその支給方法その他の事項については,別に定めるもののほか,新潟市水道局職員の例による。

附 則

  1. この規程は,昭和48年9月1日から施行する。

(宿直手当支給の特例)

  1. この規程の規定にかかわらず,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)職員が,企業団宿日直規程により宿直勤務をした場合は,勤務1回につき7,400円を支給するものとする。

(支給の方法)

  1. 3前項の手当の支給日時等は,時間外手当の支給方法の例に準じて支給する。

附 則(平成2年管理規程第3号)
(施行期日)
 この規程は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年管理規程第3号)
(施行期日)
 この規程は,平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成4年管理規程第6号)
(施行期日)
 この規程は,平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成6年管理規程第6号)
(施行期日)
 この規程は,平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成7年管理規程第4号)
(施行期日)
 この規程は,平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成8年管理規程第2号)
(施行期日)
 この規程は,平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成9年管理規程第2号)
(施行期日)
 この規程は,平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成10年管理規程第6号)
(施行期日)
 この規程は,平成11年1月1日から施行する。

附 則(平成11年管理規程第4号)
(施行期日)
 この規程は,平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成30年管理規程第1号)
(施行期日)
 この規程は,平成30年12月25日から施行し,改定後の新潟東港地域水道用水供給企業団職員給与規程の規定は,平成30年4月1日から適用する。