新潟東港地域水道用水供給企業団水質検査等の受託に関する規程

制定 昭和60年 3月20日 管理規程 第 3号
改正 平成元年 4月 1日 管理規程 第 1号
平成 2年 3月12日 管理規程 第 7号
平成 6年 9月19日 管理規程 第 4号
平成 9年 3月10日 管理規程 第 1号
平成10年 3月24日 管理規程 第 3号
平成12年 3月 9日 管理規程 第 1号
平成14年 3月29日 管理規程 第 1号
平成16年 4月 1日 管理規程 第 3号

(目的)

  1. 第1条この規程は,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)が受託を受けて行う水質検査について,必要な事項を定めることを目的とする。

(水質検査の項目及び費用)

  1. 第2条企業団が受託する水質検査等に要する費用は,水質検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)が負担するものとし,その水質検査の項目及び費用は,企業長が別に定める。

(費用等の減免)

  1. 第3条企業長は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,前条に定める費用(以下「費用等」という。)を減額し,又は免除することができる。

(水質検査の申込)

  1. 第4条委託者は,企業長に委託する水質検査の内容を事前に文書で申込まなければならない。

(水質検査結果の報告)

  1. 第5条企業長は,水質検査終了後すみやかに水質検査結果を文書により委託者に報告するものとする。

(費用等の納入)

  1. 第6条委託者は,企業長が水質検査結果書とともに送付する納入通知書により費用等を納入しなければならない。

(実施細則)

  1. 第7条この規程に定めるもののほか必要な事項は,企業長が別に定める。

附 則
 この規程は,昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成元年管理規程第1号)
 この規程は,平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年管理規程第7号)
(施行期日)
 この規程は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成6年管理規程第4号)
(施行期日)
 この規程は,平成6年10月1日から施行する。

附 則(平成9年管理規程第1号)
(施行期日)
 この規程は,平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年管理規程第3号)
(施行期日)
 この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年管理規程第1号)
(施行期日)
 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年管理規程第1号)
(施行期日)
 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年管理規程第3号)
(施行期日)
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。