新潟東港地域水道用水供給企業団物品に関する一般競争入札実施要綱

制定 平成17年 7月 1日

(趣旨)

  1. 第1条この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び新潟東港地域水道用水供給企業団契約規程(昭和51年水道局管理規程第3号。以下「規程」という。)に定めるもののほか,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)が発注する物品の調達等(物品の購入,修繕及び製造の請負並びに印刷物の製作)に係る一般競争入札の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

  1. 第2条この要綱により一般競争入札の対象は,執行予定額(単価契約にあっては全体の執行予定額をいう。以下同じ。)が1千万円以上のものとする。
    1. 前項の定めにかかわらず,一般競争入札に付することが適当でないと認める場合は,他の契約方法により実施することができるものとする。

(入札参加資格)

  1. 第3条一般競争入札に参加することができる者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。
    • 企業団の競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されている者であること。
    • 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
    • 指名停止措置を受けていない者であること。
    • 前各号に掲げるもののほか,特に必要と認める要件を満たす者であること。

(公告)

  1. 第4条一般競争入札の公告は,規程第8条の規定に基づき,入札公告(別記様式第1号)により公告するものとする。

(入札参加申請)

  1. 第5条一般競争入札に参加しようとする者は,公告に定める期限までに,一般競争入札参加申請書(別記様式第2号),その他指定した書類等を新潟東港地域水道用水供給企業団企業長(以下「企業長」という。)に提出し,入札参加申請をしなければならない。
    1. 入札参加申請者は,第8条第2項に規定する開札結果の公表までは,非公開とする。

(参加資格者の認定)

  1. 第6条企業長は,第3条に規定する入札参加資格について,入札日の前日までに認定を行うものとする。

(参加資格者の認定通知)

  1. 第7条企業長は,前条の規定に基づき審査した結果,資格があると認定した者でその認定の結果について請求をした者又は資格なしと認定した者に対し,入札日の前日までにその認定の結果を通知するものとする。

(入札及び開札)

  1. 第8条入札の方法及び開札については,規程第14条及び第15条の規定に基づき行うものとする。
    1. 開札結果は,速やかに公表することとする。

(入札執行の中止)

  1. 第9条企業長は,規程第19条の規定に定めるもののほか,対象の入札参加申請者が少数で,競争性が確保できないと判断される場合は,入札を中止することができる。

(その他)

  1. 第10条この要綱に定めるもののほか,一般競争入札の実施について必要な事項は,別に定める。

附 則
 この要綱は,平成17年7月1日から施行する。

別記様式第1号

別記様式第2号

別紙様式