新潟東港地域水道用水供給企業団水道技術管理者の職務に関する要綱

制定 平成23年9月22日

(趣旨)

  1. 第1条この要綱は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務)

  1. 第2条技術管理者は,次の各号に掲げる事項に関する職務に従事するとともに,これらの職務に従事する他の職員について,必要な技術的指導及び監督を行う。
    1. 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
    2. 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
    3. 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
    4. 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
    5. 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
    6. 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
    7. 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
    8. その他水道技術上の重要な事項に関すること。
    1. 技術管理者は,前項第6号及び第7号に規定する措置をとる場合は,事前に企業長へ報告しなければならない。ただし,緊急の必要がある場合で事前に報告できないときは,事後,速やかに企業長へ報告しなければならない。

(技術管理補助者の設置等)

  1. 第3条技術管理者の職務を補助し,当該職務の円滑な処理を図るため,水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
    1. 補助者及び補助者の職務は,別表に定めるとおりとする。
    2. 捕助者は,当該職務の執行に関し適宜技術管理者に報告を行うものとする。ただし,特に重要又は異例な事項については,事前に技術管理者に報告しなければならない。
    3. この要綱に定めるもののほか,補助者に関し必要な事項は,技術管理者が別に定める。

(補則)

  1. 第4条この要綱に定めるもののほか,技術管理者の職務に関し必要な事項は,企業長が別に定める。

附 則
 この要綱は,平成23年10月1日から施行する。

別表(第3条第2項関係)

補 助 者 補 助 者 の 職 務
施設係長,管理係長,水質係長 要綱第2条第1項第1号に規定する職務
(水道法第5条関係)
施設係長,管理係長,水質係長 要綱第2条第1項第2号に規定する職務
(水道法第13条第1項関係)
水質係長 要綱第2条第1項第3号に規定する職務
(水道法第20条第1項関係)
総務係長 要綱第2条第1項第4号に規定する職務
(水道法第21条第1項関係)
管理係長,水質係長 要綱第2条第1項第5号に規定する職務
(水道法第22条関係)
施設係長,管理係長,水質係長 要綱第2条第1項第6号に規定する職務
(水道法第23条第1項関係)
施設係長,管理係長,水質係長 要綱第2条第1項第7号に規定する職務
(水道法第37条前段関係)
施設係長,管理係長,水質係長 要綱第2条第1項第8号に規定する職務