新潟東港地域水道用水供給企業団委託事務の執行に関する要綱実施細目

制定 平成24年 3月1日
改正 平成25年10月1日

  1. 第1条関係
    1. 企業団の責務
      委託化の適否判断を行い委託に関する一連の事務手続きを行う場合は,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)の要綱規定を遵守し適正な執行に努めなければならない。
    2. 適用の範囲 この要綱は,原則として企業団が行う委託事務の全てに適用する。ただし,既に他の定めがある場合にはその定めによるものとする。
  2. 第2条関係
    1. 「委託」とは,企業団の責任において実施する事務事業の処理を相手方に委ねるも のであり,あくまでも企業団の事務事業の処理形態のひとつである。「相手方の責任 において行わせる」というのは,相手方が事務処理を遂行することに責任を負うとい うことであって,企業団が委託事務事業の執行責任を免れるものではない。
    2. 地方自治法第252条の14に規定する事務の委託を除く趣旨は,通常,許認可等の公 権力の行使の権限は委託することができないが,この委託はそれらの権限までも委託 の対象となしうるものであるためである。
  3. 第3条関係
    1. 法令に適合していること。
      各種の許認可等,公権力の行使にあたるものは委託できない。
    2. 事務事業の執行責任が確保できること。
      事務事業の執行責任が確保できるというのは,事務事業を委託した場合においても, 業務の目的達や公正な処理等,直営と同様の結果が確実に得られることをいう。
    3. 関係団体へのサービスが確保できること。
      事務事業の遂行は,直営であれ委託であれ関係団体に対する責任においては同じである。委託することにより,サービスの低下を招いたり公正・公平な処理が失われるようなことがあってはならない。
    4. 経済性・効率性に優れていること。
      直営の場合の人件費や物件費に比べ少ない経費で同様の事務事業が処理できるこ とや,直営に比べより効率的な執行が確保されることをいう。
  4. 第4条関係

    第I類型の基準

    この類型の業務は,委託業務のうち最も定量的な効果が期待できるものであること から,委託化の適否判断に際しては直営と委託によるコスト比較等を的確に行わなけ ればならない。

  5. 第5条関係
    1. 委託料の算定に際しては,その業務内容,作業の難易度や類似業務の実例価格等も考慮しつつ,適正に積算すること。性質上,積算が困難な場合であっても他都市の状況を参考にする等,できるかぎり積算根拠の明確化に努めること。
    2. 予定価格については秘密の保持を原則とするが,業務の性質等により契約執行職員が必要と判断した場合には,予定価格の事前公表を行うことができるものとする。
    3. 業務の性質等により契約執行職員が必要と判断した場合には,最低制限価格を設けることができることとし(地方自治法施行令第167条の10第2項及び新潟東港地域水道 用水供給企業団契約規程第12条第1項の規定による。),その価格は予定価格の10分 の6から10分の8以内の範囲において定めるものとする。
  6. 第6条関係

    委託先の選定に当たっては,原則として企業団が保有する「入札参加申込書」の確認(業務内容,業務実績,法人規模等)や,委託しようとする類似業務について情報収集を行うなどし,適正な業者選定に努めること。

  7. 第7条関係

    競争入札を指名で行う場合の取扱は新潟東港地域水道用水供給企業団物品調達発注基 準及び業者選定要綱によるものとする。なお,一般競争入札では入札参加資格要件,公 募は公募要件,指名競争入札では指名業者の選定理由を明確にしておくこと。

  8. 第8条関係

    随意契約の方法は別紙21のとおり。業者数は前7に準ずること。なお,同一委託先と機械的に契約を更新する等安易な一者随意契約は,公平性・透明性・経済性等に反する ので,適用に当たっては厳正を期すること。地方公営企業法施行令第21条の14第1項各号 及びその例示は別紙22のとおり。

  9. 第9条関係

    総合評価契約方式とは,契約執行職員が適当と判断したときに,当該委託費用のほか,資力・信用・実績なども加味し,必要に応じ事業実施計画の提示を受け,それらを総合的に評価した上で契約の相手方を決定する方法である。業務内容によっては,次年度以 後同一の相手方との間で一者随契を行うケースも想定されるが,その場合,原則として 継続期間は初年度を含め3年を目処とし5年を超えないこと。なお,各年度の予算の範 囲内でのみ執行可能であること。

  10. 第10条関係

    「準備行為」とは,指名業者の選定,経費執行伺い,予定価格の設定,指名通知,入札(又は見積合せ)の執行までをいう。なお,指名通知書には「1落札者は本契約の予定者 となること2本契約に係る予約の権利は局が有することの告知をすること。なお,本契約 は予算の議決を要し,契約締結日は新年度となることに留意すること。

  11. 第11条関係
    1. 「業務の性質に応じた必要な事項」とは,例えば「秘密の保持に関すること」や「著 作権の帰属に関すること」などである。
    2. 業務別の標準的な委託契約書は別紙4のとおり。
  12. 第12条関係

    委託の目的を的確かつ効果的に達成し,事務事業の執行責任を確保するためにも委託 の管理は適正に行われなければならない。事務事業の性質に応じて必要な場合は,点検 体制の確立(作業日誌の提出等)に努めること。

  13. 第13条関係

    「委託化の効果測定」とは,委託業務終了後に,委託化の適否判断時の資料等をもとに当該事務事業を委託することが適当であったかどうかを確認することである。

  14. その他

    この要綱の施行にあたり,より適正な委託事務の執行を確保するため,別紙3のとお り標準的な事務処理の方法を定める。原則として今後はこれにより執行すること。

附 則
 この実施細目は,平成24年3月1日から施行する。

附 則
 この実施細目は,平成25年10月1日から施行する。