新潟東港地域水道用水供給企業団情報公開審査会規程

制定 平成25年2月20日 管理規程第1号
改定 平成28年3月31日 管理規定第2号

(趣旨)

  1. 第1条この規程は,新潟東港地域水道用水供給企業団情報公開条例(平成25年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第1号。以下「条例」という。)により設置された新潟東港地域水道用水供給企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織等について,必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

  1. 第2条条例附則第3項の規定に基づく審査会は,委員3人以内をもって組織し,委員は情報公開に関し知識経験を有する者のうちから必要の都度,企業長が委嘱する。
    1. 委員の任期は,企業長から諮問を受けた事案に係る審査が終了したときまでとする。

(委員の服務)

  1. 第3条委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(会長)

  1. 第4条審査会に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
    1. 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
    2. 会長が欠けたとき,又は会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

  1. 第5条審査会は,会長が招集する。
    1. 審査会の会議は,委員の定数の半数上の委員が出席しなければ開くことができない。
    2. 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(審査会の調査)

  1. 第6条審査会は,必要があると認めた認めるときは,諮問庁(条例第12条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関をいう。以下同じ。)に対し,条例第9条第1項の規定による決定又は公開請求に係る不作為に係る公文書(同条例第2条第1項に規定する公文書をいう。)(以下「公文書」という。)の提示を求めることができる。
    1. 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
    2. 前2項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人「(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認めるものにその知っている事実を陳述させ,又は審査請求人等から提出された意見書若しくは資料の鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
    3. 審査会は,前項の規定により審査請求人等から提出された意見書又は資料の鑑定を求めようとするときは,当該意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴くものとする。ただし,審査会がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

(意見の陳述)

  1. 第7条審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。ただし,審査会がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
    1. 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(意見書の提出)

  1. 第8条審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

  1. 第9条審査会は,第6条第2項若しくは第3項又は第8条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。
    1. 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときは,その閲覧を拒むことができる。
    2. 審査会,前項の規定による閲覧について日時及び場所を指定することができる。
    3. 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は第2項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴くものとする。ただし,審査会がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

(調査審議の手続等の非公開)

  1. 第10条審査会の行う審査請求に係る事件についての調査審議の手続及び議事録は,公開しない。

(庶務)

  1. 第11条審査会の庶務は,総務係において処理する。

(補則)

  1. 第12条この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,企業長が別に定める。

附 則(平成25年管理規程第1号)
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年管理規程第2号)
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。