新潟東港地域水道用水供給企業団交際費の支出に関する要綱
制定 平成 4年11月 6日
改正 平成17年 4月 1日
(目的)
- 第1条この要綱は,企業団の交際費に関し必要な事項を定めるものとする。
(支出)
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第2条交際費の支出について,次のとおり定める。
- 現職の企業団議会議員及び企業長,運営委員,併任職員並びに企業団職員に不幸があった場合の供花代金とする。
- その他の支出(1件の支出が2万円以下のものに限る。)は,以下のとおりとする。
- 地元自治会活動の協力金
- 関係団体における記念式典等の祝金又は災害等の見舞金
ただし,団体の構成や行事の主旨,接待の態様等を勘案して必要性を認める場合に限定する。 - その他,事務局長が特に必要と認めた場合
ただし,目的,内容,相手方を十分勘案し,適切な場所等での必要最小限の参加となるよう配慮し,社会通念上妥当と認められる範囲の接遇とする。
なお,企業団として,関係維持をようする他団体への挨拶料,土産品等で事務局長が特に必要と認めたもの。
(決裁)
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第3条前条に規定する範囲内の交際費に支出については,事務局長の決裁により執行するものとする。
ただし,特異な事例が発生した場合の取扱いは,企業長の決裁又は指示を受けて執行するものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は,平成4年11月6日から施行する。
(施行期日)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。