新潟東港地域水道用水供給企業団交際費の支出に関する要綱

制定 平成 4年11月 6日
改正 平成17年 4月 1日

(目的)

  1. 第1条この要綱は、企業団の交際費に関し必要な事項を定めるものとする。

(支出)

  1. 第2条交際費の支出について、次のとおり定める。
    1. 現職の企業団議会議員及び企業長、運営委員、併任職員並びに企業団職員に不幸があった場合の供花代金とする。
    2. その他の支出(1件の支出が2万円以下のものに限る。)は、以下のとおりとする。
      1. 地元自治会活動の協力金
      2. 関係団体における記念式典等の祝金又は災害等の見舞金
        ただし、団体の構成や行事の主旨、接待の態様等を勘案して必要性を認める場合に限定する。
      3. その他、事務局長が特に必要と認めた場合
        ただし、目的、内容、相手方を十分勘案し、適切な場所等での必要最小限の参加となるよう配慮し、社会通念上妥当と認められる範囲の接遇とする。
        なお、企業団として、関係維持をようする他団体への挨拶料、土産品等で事務局長が特に必要と認めたもの。

(決裁)

  1. 第3条前条に規定する範囲内の交際費に支出については、事務局長の決裁により執行するものとする。
    ただし、特異な事例が発生した場合の取扱いは、企業長の決裁又は指示を受けて執行するものとする。

附 則
(施行期日)
 この要綱は、平成4年11月6日から施行する。

(施行期日)
 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。