新潟東港地域水道用水供給企業団職員定数条例

制定 昭和48年 7月25日 条 例 第 3号
改正 昭和53年 2月22日 条 例 第 2号
昭和54年 3月 5日 条 例 第 1号
昭和55年 3月 6日 条 例 第 2号
平成 4年 8月 5日 条 例 第 2号

(趣旨)

  1. 第1条この条例は,企業長の事務部局に常時勤務する職員の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

  1. 第2条職員の定数は,22人とする。

(定数外の職員)

  1. 第3条次の各号に掲げる職員は,前条の定数外とする。
    1. 臨時の職員及び併任の職員
    2. 地方自治法(昭和22年法津第67号)第252条の17第1項の規定等により,他の地方公共団から派遣された職員

附 則
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第2号)
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第1号)
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和55年条例第2号)
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第2号)
 この条例は,公布の日から施行する。