新潟東港地域水道用水供給企業団情報公開条例

制定 平成25年2月14日条例第2号
改正 平成28年3月22日条例第2号

(目的)

  1. 第1条この条例は、公文書の開示を請求する権利について定めること等により、新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)が、その事業活動につき利用者等に説明する責務を果たすことを目的とする。

(準用)

  1. 第2条企業団の情報公開については、新潟市情報公開条例(昭和61年新潟市条例第43号。以下「新潟市条例」という。)の規定(同条例第6条第2号エ及びオ(新潟市情報公開制度審議会に係る部分に限る。)、第6条の3第2項、第9条の2第2項、第17条及び第18条の規定を除く。)の例による。この場合において、同条例第2条第2項中「市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道局長、病院事業管理者、議会及び新潟市土地開発公社」とあるのは、「企業長、監査委員及び議会」とする。

(新潟東港地域水道用水供給企業団情報公開審査会の設置)

  1. 第3条前条の規定にかかわらず、企業長は、同条の規定によりその例によることとされる新潟市条例第12条に規定する審査請求に関して必要な事項を審査するため、新潟東港地域水道用水供給企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
    1. 審査会の組織は、企業長が別に定める。

(委任)

  1. 第4条この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則(平成25年条例第2号)
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第2号)
(施行期日)
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。