新潟東港地域水道用水供給企業団臨時職員就業規則
制定 平成11年11月22日 管理規程 第 4号
改正 平成19年 3月31日 管理規程 第 5号
改正 平成23年 3月29日 管理規程 第 2号
(趣旨)
- 第1条この規則は、別に定めのあるもののほか、新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)の臨時職員(期間を定めて日々雇用される職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、給与その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(任用期間)
-
第2条臨時職員の任用期間は6月以内とする。
- 臨時職員は所定の任用期間の満了により身分を失うものとする。
(勤務時間等)
- 第3条臨時職員の始業及び終業の時刻、勤務時間、休憩並びに休日については、企業団職員就業規則(平成6年企業団理規程第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(休暇)
-
第4条 臨時職員の年次休暇は有給とし、任用期間に応じて、下記のとおりとする。
任 用 期 間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1日 1日 2日 3日 4日 5日
(給与)
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第5条臨時職員の給料は、日額とし、勤務時間その他勤務条件等を考慮して新潟東港地域水道用水供給企業団企業長(以下「企業長」という。)が別に定める。
- 臨時職員には、一般職員の例により、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び通勤手当を支給する。
(給与の支給方法及び支給日)
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第6条臨時職員の給与の支給方法は、一般職員の例による。
- 臨時職員の給与は、毎月分をその翌月の21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
- 前項の規定にかかわらず、企業長が別に指定する職員については、別に定める日に支給することができる。
(勤務1時間当たりの給料額)
- 第7条臨時職員の勤務1時間当たりの給料額は、その給料日額をその者の1日における正規の勤務時間で除して得た額とする。この場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(給料の減額)
- 第8条第4条に規定する有給の休暇の承認があった場合のほか、臨時職員が勤務しないときは、前条の規定による勤務1時間当たりの給料額を基準として算出した額を支給する。
(旅費)
- 第9条臨時職員には別に定めるところにより旅費を支給する。
(服務)
- 第10条臨時職員の服務については、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(任用期間満了前の解雇)
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第11条臨時職員が、次に掲げる各号の一に該当する場合は、任用期間の満了の前であってもこれを解雇できる。
- 解雇を願い出たとき。
- 身体又は精神の故障により職務の遂行に堪えないと認められたとき。
- 正当な事由なくして勤務しないとき。
- 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
- 刑事事件に関し、起訴されたとき。
- やむを得ない事由により、職務の継続が不可能となったとき。
- 前各号に掲げるものの他勤務させることが不適当と認められるとき。
(懲戒)
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第12条臨時職員が、次に掲げる各号の一に該当する場合は、懲戒処分として、これを解雇できる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 職務の内外を問わず、職員として信用を失うべき行為のあったとき。
(その他)
- 第13条この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
(施行期日)
- 1この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
- 2この規則の施行の際、現に任用されている臨時職員は、この規則による臨時職員とみなす。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。