新潟東港地域水道用水供給企業団の指定金融機関に係る公金の取扱いに関する規程

制定 昭和48年 9月 1日 管理規程 第 9号
改正 昭和49年10月 1日 管理規程 第 1号
平成 4年10月21日 管理規程 第 4号
平成17年 4月 1日 管理規程 第 7号

第1章 総則

(趣旨)

  1. 第1条新潟東港地域水道用水供給企業団の指定金融機関に係る公金(現金及びこれにかわるべき証券をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては,法令その他別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(指定金融機関)

  1. 第2条指定金融機関は,出納取扱金融機関とする。
    1. 出納取扱金融機関は,公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金融機関をいう。
    2. 出納取扱金融機関は,その取扱事務の内容を示す標識を店頭に掲げなければならない。

(担保の提供)

  1. 第3条出納取扱金融機関は,その取扱事務に応じて,企業長の定める担保を提供しなければならない。

(領収印の届出)

  1. 第4条出納取扱金融機関は,公金の収納に使用する領収印の印影を,あらかじめ企業長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(様式)

  1. 第5条この規程の実施に必要な帳票等の様式は,次の表に掲げるとおりとする。
    名        称 規 定 条 項 別  記  様  式  番  号
    削      除 第1号様式
    小切手振出済通知書 第9条第2項 第2号様式
    振 込 依 頼 書 第11条第2項 第3号様式及び第3号の2様式
    振 込 済 通 知 書 第11条第3項 第4号様式及び第4号の2様式
    隔 地 払 依 頼 書 第12条第2項 第5号様式
    隔 地 払 済 通 知 書 第12条第3項 第6号様式
    送 金 通 知 書 第12条第3項 第7号様式
    預金残高報告者 第17条 第8号様式
    当座預金残高報告書 第17条 第9号様式

第2章 収納

(収納の手続)

  1. 第6条出納取扱金融機関は,企業長が発行する納入通知書,その他の納入に関する書類に基づかなければ公金を収納することができない。
    1. 出納取扱金融機関は,公金を収納したときは領収証に領収印を押印してこれを納入者に公布しなければならない。
    2. 出納金融機関は,その公金の収納が証券によるときは,当該領収証に証券受領の旨を附記するものとする。
    3. 出納取扱金融機関は,前項に規定する証券が小切手である場合において,小切手が不渡りになるおそれがあると認められるようなときは,その収納を拒否しなければならない。

(小切手の受入等)

  1. 第7条出納取扱金融機関は,小切手を収納したときは,当該収納した日の収入に受け入れなければならない。
    1. 出納取扱金融機関は,収納した小切手が不渡りになったときは,直ちに企業長に報告し,その収入の額を預金口座から控除しなければならない。

(収納金の整理)

  1. 第8条出納取扱金融機関は,公金を収納したときは,これを普通預金口座に受け入れて整理しなければならない。

第3章 支出

(支払の方法)

  1. 第9条出納取扱金融機関は,企業出納員が振り出した小切手により支払をするものとする。
    1. 出納取扱金融機関は,小切手振出済通知書に基づき当該支払資金を普通預金口座から当座預金口座に振り替えるものとする。
    2. 出納取扱金融機関は,小切手の呈示を受けて支払をしようとするときは,当該小切手について次の各号に掲げる事項を調査し,誤りのないことを確認した後に支払わなければならない。
      1. 記載事項の改変の有無
      2. 企業出納員の職印及び認印
      3. 振出日からの経過期間
      4. 偽造又は,変造の有無

(支払できない小切手の処置)

  1. 第10条出納取扱金融機関は,前条第3項の規定による調査の結果当該小切手が同条同項第1号,第2号及び第4号のいずれかの規定に照らし,これにより,支払うことができないと認めたものについては,直ちに企業出納員に報告してその指示を受けなければならない。
    1. 出納取扱金融機関は,前条第3項の規定による調査の結果当該小切手がその振出日から1年を経過したものであるときは,その余白に支払期間経過の旨を表示してこれを当該小切手の呈示者に返還しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

  1. 第11条出納取扱金融機関は,企業出納員から口座振替の方法により支払うべき旨の通知を受けたときは,直ちに振替の手続きをとらなければならない。
    1. 前項の場合においては,企業出納員は,出納取扱金融機関に対して振込依頼書を発行し,当該振替に必要な資金をあわせて交付する。
    2. 出納取扱金融機関は,第1項の規定により振替を行ったときは,振込済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(隔地払の方法による支払)

  1. 第12条出納取扱金融機関は,企業出納員から隔地払の方法による支払の通知を受けたときは,企業出納員の指定する金融機関に対して送金の手続きをしなければならない。
    1. 前項の場合においては,企業出納員は,出納取扱金融機関に対して隔地払依頼書を発行し,当該送金に必要な資金をあわせて交付する。
    2. 出納取扱金融機関は,第1項の規定により送金を行ったときは,債権者に対し送金通知書を送付すると共に,隔地払済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
    3. 第2項の規定により資金を交付した日から1年を経過して,なお支払が終わらないものがあるときは,その送金支払を取り消すとともに当該企業出納員が指定する金融機関から送金資金を返納させ,その旨を企業出納員に報告するものとする。

(領収証)

  1. 第13条企業出納員は,第11条第3項に規定する振込済通知書及び前条第3項に規定する隔地払済通知書をもって,口座振替及び隔地払の方法により支払を行った場合のそれぞれの領収証とみなすことができる。

(支払資金の繰越)

  1. 第14条出納取扱金融機関は,事業年度末において支払資金に残額があるときは,これを翌年度に繰り越すものとする。

(未払支払資金の報告)

  1. 第15条出納取扱金融機関は,企業出納員から交付を受けた支払資金について,当該交付を受けた日から1年を経過したものがあるときは,これを企業出納員に報告しなければならない。

第4章 雑則

(帳簿)

  1. 第16条出納取扱金融機関は,普通預金元帳又は当座預金元帳を備え,それぞれ公金の収納又は支払を整理しなければならない。

(預金残高報告書の提出)

  1. 第17条出納取扱金融機関は,公金の出納又は支払を行ったときは,当該収納又は支払った日毎にまとめて,それぞれの明細を記載した預金残高報告書又は当座預金残高報告書を納入通知書等とともに企業長に提出しなければならない。

(検査)

  1. 第18条企業長は,出納取扱金融機関に対し,地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号) 第22条の5に基づいて,公金の収納又は支払の事務及び預金の状況等を検査するものとする。
    1. 前項の規定による検査は,毎事業年度1回行う。
    2. 前項の規定にかかわらず企業長が必要と認めたときは,臨時に検査を行うことがある。

(帳票等の保存)

  1. 第19条出納取扱金融機関は,その保管すべき帳票等については,事業年度終了後5年間確実な方法により保存し,かつ,企業長の要求があるときは,直ちに呈示できるように整理しておかなければならない。

(その他)

  1. 第20条前各条に規定するもののほか,この規程の実施に必要な事項は,企業長が定める。

附 則
(施行期日)

  1. この規程は,昭和48年9月1日から施行する。

附 則(昭和49年管理規程第1号)
 この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成4年管理規程第4号)
(施行期日)
 この規程は,平成4年11月1日から施行する。

(施行期日)
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

第2号様式

第3号様式

第3号の2様式

第4号様式

第4号の2様式


振替依頼・振替済通知欄は必ず記入して下さい。

第5号様式

第6号様式

第7号様式

第8号様式

第9号様式