新潟東港地域水道用水供給企業団競争入札参加者の資格認定等に関する要綱

制定 平成13年 6月 1日

(趣旨)

  1. 第1条この要綱は,法令又は条例若しくは他の規程に定めのあるものを除くほか,工事又は製造の請負,物件の買入れの契約(以下「工事等の契約」という。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加することができる者の資格及びその資格の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加申込み)

  1. 第2条競争入札に参加しようとする者は,隔年2月1日から2月末日までに入札参加申込書を企業長に提出しなければならない。ただし,企業長が特に必要と認めたときに限り,これを臨時に行うことができる。

(入札参加資格者の認定)

  1. 第3条企業長は,参加申込書の提出のあつた者について,隔年定期に,資格の認定を行うものとする。ただし,企業長が特に必要と認めたときに限り,これを臨時に行うことができる。
    1. 前項の認定は,別に定める新潟東港地域水道用水供給企業団競争入札参加者の資格審査取扱要綱(以下「審査要綱」という。)により,工事,製造又は販売等の実績,従業員の数,資本の額その他の経営規模及び状況により等級の格付及び認定を行うものとする。

(入札参加資格者の認定通知等)

  1. 第4条企業長は,前条の規定により資格があると認定した者(以下「入札参加資格者」という。)でその認定の結果について請求した者及び資格なしと認定した者に対し,速やかにその認定の結果を通知するものとする。
    1. 企業長は,入札参加資格者については,有資格者名簿を作成し,これに登載するものとする。

(入札参加資格者の認定の有効期間等)

  1. 第5条入札参加資格者としての有効期間は,当該資格の認定をしたときから,次回の定期の参加資格の認定までとする。
    1. 企業長は,入札参加資格者が,地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項の規定に該当するにいたったとき,入札参加申込書に虚偽の記載をしたことが判明したとき又はその経営状況が著しく不健全であると認められるにいたつたときは,その入札参加資格者の認定を取り消すことができる。
    2. 企業長は,前項の規定により入札参加資格者の認定を取り消したときは速やかに,その旨を通知するとともに,有資格者名簿から抹消するものとする。

(一般競争入札の参加資格者)

  1. 第6条企業長は,工事等の契約を一般競争入札に付するときは,審査要綱により,当該工事の契約の予定価格に対応する等級に属する入札参加資格者を当該入札に参加できる資格を有する者として指定するものとする。

(指名競争入札の参加資格者)

  1. 第7条企業長は,工事等の契約を指名競争入札に付するときは,前条の規定の例により当該入札に参加する者を選定するものとする。

附 則
 この要綱は,平成13年6月1日から施行する。