新潟東港地域水道用水供給企業団職員の技術資格取得助成要綱
(目的)
- 第1条この要綱は,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)職員が水道技術の向上に寄与する技術資格を取得するために必要な措置を講ずることにより,技術資格の取得を奨励し,もって職員の能力開発を推進するとともに,職員の自己啓発及び職員間の相互啓発の高揚を図ることを目的とする。
(助成の対象となる技術資格)
- 第2条この要綱において助成の対照とする技術資格は,別表に定めるとおりとする。
(助 成)
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第3条前条に定める技術資格を取得した者には,予算で定める範囲内で資格取得に係る受験手数料,登録手数料及び講習受講料等の費用の一部を助成する。ただし,職務の必要により,資格取得にかかる費用が企業団から支給された場合はこの限りでない。
- 助成金の額は,企業長が別に定める。
(助成金交付の申請)
- 第4条第2条に定める技術資格を取得し,助成を希望する職員は,技術資格取得助成申請書(別記様式)に当該技術資格の取得を明らかにした書類を添付して,企業長に申請する。
(助成金の決定)
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第5条企業長は前条の申請があったときは,助成金交付の可否を決定し,当該職員に通知する。
- 前項により助成金交付の決定がなされたときは,申請者に対して助成金を交付する。
(委 任)
- 第6条このように定めるもののほか,職員の技術資格取得に係る助成に監視必要な事項は,企業長が別に定める。
附 則
この要綱は平成20年4月1日から施行し,施行の日以後に新たに取得した資格に係る申請から適用する。
別表(第2条関係)
- 水道事業ガイドライン(JWWA Q100:2005)に定める指標3101職員資格取得度及び指標3102民間資格取得度の算定基礎となる資格
- 給水装置工事主任技術者
- 施行管理技士(土木・管工事)(1級・2級)
- 環境計量士
別記様式(第4条関係)