新潟東港地域水道用水供給企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

制定 昭和48年 9月 1日 条 例 第10号

(趣旨)

  1. 第1条この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務専念義務の免除)

  1. 第2条職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ企業長の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
    1. 研修を受ける場合
    2. 厚生に関する計画の実施に参加する場合
    3. 特に企業長が必要と認めて定めた場合

附 則
 この条例は,公布の日から施行する。