新潟東港地域水道用水供給企業団建設コンサルタント業務等委託契約に係る指名業者選定要綱
制定 平成25年10月1日
(趣旨)
- 第1条この要綱は,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設コンサルタント業務等委託契約に係る指名競争入札における業者の選定に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
-
第2条この要綱において「建設コンサルタント業務等」とは,次に掲げる業務をいう。
- 測量業務
- 建築関係建設コンサルタント業務
- 土木関係建設コンサルタント業務
- 地質調査業務
- 補償コンサルタント業務
- 不動産鑑定業務
- 土地区画整理業務
- 調査・試験業務
- その他業務(交通量調査業務など)
(指名業者の選定)
- 第3条指名業者の選定は,新潟東港地域水道用水供給企業団契約規程(昭和51年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第3号)第6条の規定による入札参加資格者名簿の中から行うものとする。
(指名業者の選定基準)
-
第4条指名業者の選定にあたっては,次に掲げる事項に留意して選定するものとする。
- 不誠実な行為の有無
- 経営状況
- 企業団構成団体における市及び町内企業優先
- 手持業務の状況
- 当該業務に対する地理的条件
- 当該業務履行についての技術的適正
- 安全管理・労働福祉の状況
- 当該年度指名状況
- その他特に考慮する必要がある事項
(指名業者の数)
-
第5条指名業者数は,原則として6者以上とする。
- 前項の規定にかかわらず,業務の性格に照らし,特殊な技術・経験・機械器具を必要とする委託,その他特別な事由のある委託については,必要に応じて増減することができる。
(随意契約の相手方の選定)
- 第6条地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号の規定による随意契約の相手方の選定は,第3条及び第4条に準じて行うものとする。
附 則
この要綱は,平成25年10月1日から施行する。