新潟東港地域水道用水供給企業団職員の自家用車の公務使用に関する要綱
(趣旨)
- 第1条この要綱は、新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「職員」という。)が自家用車を公務のための旅行に使用する場合及び当該使用により事故が発生した場合の取り扱いに関し、必要な事項を定める。
(職員の定義)
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第2条この要綱において、職員とは、新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)に勤務する者で、次の各号に掲げる者以外のものをいう。
- 非常勤職員
- 期間を定めて雇用される臨時の職員及び日々雇入れられる者、パート職員
(自家用車の定義)
- 第3条この要綱において、自家用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、職員又は生計を一にする家族が所有するもの(所有権が留保されているものを含む。以下同じ。)をいう。
(自家用車の公務使用)
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第4条次の各号のいずれかに該当し、かつ事務局長が特に必要と認める場合は、職員は自家用車を公務のための旅行(企業団構成団体行政区域内及び企業団旅費規程(平成11年企業団管理規程第2号)附則第5号に規定する地域に限る。)に使用することができる。
- 新潟市職員研修所の研修を受講するとき。
- 事務局が所管する研修及び講習会等を受講するとき。
- その他緊急やむを得ない事情があるとき。
- 職員は、前項の場合において、業務上特に必要と認める場合は、他職員を同乗させることができる。
- 職員は、第1項各号のいずれかに該当する場合であっても次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車を公務に使用してはならない。
- 公務に使用しようとする自家用車の運転免許取得後1年を経過していないとき。
- 過去3年間において自動車又は原動機付自転車の運転により事故を起こし、罰金以上の刑に処せられてから1年を経過していないとき。
- 公務に使用しようとする自家用車の運転免許について免許停止処分を受けた場合は、処分の日から1年を経過していないとき。
- 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件附採用期間を経過していないとき。
- 職員が、自動車損害賠償責任保険のほかに、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が無制限(原動機付自転車にあっては1億円以上)でかつ対物保険の賠償額が500万円以上の任意保険契約を締結していないとき。
(手続き)
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第5条公務のための旅行に自家用車を使用しようとする職員は、あらかじめ事務局長に使用車両及び任意保険の締結状況等の必要な事項について届出ておかなければならない。また、届出事項に変更を生じたときも同様とする。
- 前項の届出を行った職員が、公務のための旅行に自家用車を使用するときは、あらかじめ、旅行の都度、前条第1項に該当する旨の申し出を行い、事務局長の承認を得なければならない。
(職員の責務)
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第6条職員は、自家用車を公務のための旅行に使用する場合には、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
- 事務局長の命令及び法令の規定を遵守すること。
- 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは運転をしないこと。
- 整備不良による事故などを防止するため、自家用車の整備点検を行うこと。
- 事務局長は、前3号に掲げる事項について必要な指導監督に努めなければならない。
(事故発生時の措置)
- 第7条職員が、自家用車を公務のための旅行に使用することにより事故の当事者となった場合は、直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止及び警察官への報告など必要な措置を講じるとともに、直ちに事務局長に報告しなければならない。
(事故発生時の損害賠償)
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第8条職員が、自家用車を公務のための旅行に使用することにより事故の加害者になった場合は、法令の定めるところにより、企業団がその損害の賠償責任を負うものとする。ただし、当該交通事故が職員の故意又は重大な過失によるときは、企業団は当該職員に対して求償権を有する。
- 前項の場合において、被害者等への損害の賠償にあたっては、当該職員の自家用車について締結されている保険金又は共済金などを優先的に充当するものとする。
- 企業団は、職員の自家用車が破損した場合の費用については、補償しないものとする。
(職員が負傷した場合の補償)
- 第9条職員が、自家用車を公務のための旅行に使用することにより事故により傷害などが生じた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより必要な補償を行う。
(その他)
- 第10条この要綱に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。