新潟東港地域水道用水供給企業団旅費規程
全改 平成11年 3月31日 管理規程 第 2号
改定 平成17年 3月21日 管理規程 第 3号
改定 平成17年10月10日 管理規程 第14号
改定 平成19年 3月31日 管理規程 第 7号
改定 平成20年 3月31日 管理規程 第 1号
新潟東港地域水道用水供給企業団旅費規程(昭和48年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第5号)の全部を改正する。
新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)職員の旅費の額及びその支給方法については,新潟市旅費条例(昭和32年新潟市条例第47号)及び同条例施行規則(昭和32年新潟市規則第51号)の例による。
附 則
- この規程は,平成11年4月1日から施行する。
- 新潟市旅費条例及び同施行規則中「市長」とあるのは「企業長」と読替える。
- 新潟市旅費条例施行規則第11条中「新潟駅」とあるのは「豊栄駅」と読替える。
- 新潟市旅費条例及び同施行規則中「市内」とあるのは「企業団構成団体行政区域内」と読替える。
附 則
この規程は,平成17年3月21日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年10月10日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。