新潟東港地域水道用水供給企業団固定資産事務取扱規程
制定 平成24年 1月30日 管理規程 第 3号
(趣旨)
- 第1条この規程は別に定めがあるもののほか、新潟東港地域水道用水供給企業団の固定資産の取得、管理及び処分の事務取扱いについて定めるものとする。
(内容整理区分)
- 第2条固定資産の内容整理区分等は、企業長が別に定める。
(帳簿)
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第3条事務局長は、次の各号の帳簿等を備え、必要な事項を記録しなければならない。
- 固定資産台帳
- 土地記録簿
- 地形図
- 主要構造物図面
- 固定資産整理簿
- 財産借受け(占用許可)台帳
- 固定資産使用許可(貸付)台帳
(管理の始期)
- 第4条新たに取得した固定資産の管理の始期は、当該固定資産の検査が完了したとき、又は引渡しを受けたときとする。ただし、登記、登録又は許可を要するものは、登記、登録又は許可が完了したときとする。
(資産の整理)
-
第5条固定資産は、第2条の規定により定められた資産の整理区分に従って、資産番号を付して整理するものとする。この場合同一名称の資産が2以上あるときは、一連番号を付するものとする。
- 事務局長は、企業長が別に定めるものを除き、資産番号を記した標識(以下「資産番号標」という。)を当該資産に取り付け、又は設置するものとする。
- 資産番号標の規格、記載すべき事項等は、企業長が別に定める。
(取得前の処置)
- 第6条事務局長は、固定資産を購入、交換又は無償譲受けしようとするときは、当該資産について質権、抵当権、賃借権その他の所有権を制限する権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、所有者又は権利者をしてあらかじめ、当該権利を消滅させる等必要な処置をとらなければならない。
(取得報告書)
- 第7条事務局長は、新たに固定資産を取得したときは、速やかに固定資産取得報告書を作成し、当該固定資産の管理上必要とする図面等関係資料を添えて企業長に提出しなければならない。ただし、工事により固定資産を取得した場合は第9条の規定による固定資産報告書をもって取得報告に替えることができる。
(収用)
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第8条土地収用法(昭和26年法律第219号)及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)の規定により固定資産を取得する場合は、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添えて企業長の決裁を受けなければならない。
- 件名
- 収用の理由
- 事業計画の概要
- 土地の所在地、地番、地目、地積及び地上物件があるときは、その数量、明細
- 土地の所有者及び関係人の住所、氏名
- 土地の価額(地上物件があるときは、その価額又は補償料を含む。)の評定基礎
- 土地の所有者及び関係者との交渉経過
- 支出費目
- その他必要と認められる事項
(間接費の配分)
- 第9条事務局長は建設改良工事が完了した年度末に、各工事1件ごとに間接費を配分した固定資産報告書を作成し、支給材料明細書と図面を添えて企業長に提出しなければならない。
(固定資産の管理)
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第10条事務局長は、その管理に属する固定資産について、常にその効率的運用を図るとともに善良な企業長の注意をもってその管理を行ない、次に掲げる事項についてその管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。
- 維持及び保存の不適当なもの
- 使用又は取扱いの不適当なもの
- 土地の境界の保持
- 不法占拠の防止
(土地の標識)
- 第11条事務局長は、土地を取得したときは、境界くいを定置し、境界を明らかにしておかなければならない。
(地積、地目の変更等)
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第12条事務局長は、取得した土地が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに地積及び地目の変更、合筆、分筆等の手続をとらなければならない。
- 地積が公簿上の地積と相違するとき。
- 公簿上の地目と異なった用途にあてたとき。
- 介在する道路、水路の付替えを行なったとき。
- 道路、水路等を設けたとき。
- 公簿上の地番が意義をなさないとき、又は区画が明らかでないとき。
- 事務局長は、前項に規定する手続がとりがたい場合は、その理由を記載した書面により企業長の承認を得ておかなければならない。
(用途変更)
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第13条固定資産の用途を変更する場合には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。
- 用途を変更する資産の名称
- 用途を変更する資産の所在
- 用途変更の理由
- その他参考となる事項
(行政財産の目的外使用)
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第14条行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当する場合に、その使用許可をすることができる。
- 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用若しくは公共の利益の用に供するため使用するとき。
- 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。
- 電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用するとき。
- 当新潟東港地域水道用水供給企業団職員の福利厚生のため設置された団体が、その事務所若しくは事業所又は事業の用に供するために使用するとき。
- その他企業長が特に必要と認めたとき。
(使用の許可期間)
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第15条前条の規定による使用の許可期間は、1年以内とする。
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前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、期間を3年以内とする。
- 電気事業、ガス事業その他公益事業に係る支持物、埋設管等を設置するために使用するとき。
- その他企業長が特に必要があると認めたとき。
- 前2項の使用期間は更新することができる。
-
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、期間を3年以内とする。
(使用許可)
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第16条事務局長は第14条の規定により行政財産の目的外使用許可を受けようとするものから、あらかじめ目的外使用許可申請書を提出させ、使用目的その他必要な事項を調査し、当該目的外使用が当該行政財産の管理に支障がないと認めたときは、次の各号に掲げる事項を記載し、申請書その他関係図書を添え企業長の決裁を受けなければならない。
- 所在地
- 資産の名称、数量
- 使用許可理由
- 使用料の算定基礎
- 許可条件
- 申請者の住所、氏名
- その他必要と認められる事項
(光熱水費の負担)
- 第17条行政財産の目的外使用の許可を受けた者は、当該使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の実費を負担しなければならない。ただし、企業長が特に認めるときはこの限りでない。
(普通財産の貸付期間)
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第18条普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けることができない。
- 建物の所有を目的として土地(土地の定着物を含む。以下本条中同じ。)を貸し付ける場合 30年
- 植樹を目的として土地を貸し付ける場合 20年
- 前各号以外の目的で土地を貸し付ける場合 10年
- 建物その他の財産を貸し付ける場合 5年
- 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから、同項各号に規定する期間を超えることができない。
(普通財産の貸付料等)
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第19条普通財産の貸付料等は、近傍類似のものの貸付料等を基準として定めるものとする。ただし、これによりがたい場合は、次の各号に掲げる費用のうちから必要と認められるものの合計額を基準として定めるものとする。
- 当該資産の維持保存に必要な費用
- 減価償却費
- 地代相当額
- 資本利子(借入金の利率を下らないこと。)
- その他の費用
(貸付料の徴収)
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第20条貸付料は、普通財産の貸付けをするときにその全額を徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、徴収時期を別に定めることができる。
- 普通財産の貸付けに係る使用期間が1年を超えるもので、企業長が特に必要があると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、当該貸付料を2回以上に分けて徴収することができる。
(貸付料の免除)
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第21条普通財産の貸付けで、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する貸付料の全部又は一部を免除することができる。
- 国又は地方公共団体、その他公共団体において公用若しくは公共用又は、公共事業の用に供するために使用する場合であってやむを得ないと認めたとき。
- 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。
- その他企業長が特に必要と認めるとき。
(普通財産の貸付等について準用)
- 第22条普通財産の貸付等については第16条の規定を準用する。
(用途廃止)
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第23条行政財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、その用途を廃止することができる。
- 老朽、破損等により使用できなくなったとき。
- 行政財産の目的を達することができなくなり必要としなくなったとき。
- その他企業長が必要と認めたとき。
(処分)
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第24条行政財産の用途を廃止した普通財産は、交換又は譲与若しくは譲渡する場合を除き、次の各号により処理しなければならない。
- 再用見込みのあるものは庫入すること。
- 再用見込みのないもの及び使用に耐えないものは売却すること。ただし、売却しても、その価額が売却費用に比し損失を償わないもの、買受人がないもの又は売却を不適当と認めるものについては、廃棄処分をしなければならない。
(用途廃止の伺)
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第25条行政財産の全部又は一部の用途を廃止しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載し、企業長の決裁を受けなければならない。
- 廃止の理由
- 資産の名称、明細及び数量
- 取得年月日
- 廃止後の処理
- その他参考となる事項
(廃棄処分)
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第26条廃棄により固定資産を処分する場合には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添え企業長の決裁を受けなければならない。
- 名称、数量
- 所在地
- 理由
- 帳簿原価及び帳簿価額(残存部分と撤去部分に分けて記載)
- その他参考となる事項
(売却処分)
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第27条売却により固定資産を処分する場合には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添えて企業長の決裁を得なければならない。
- 所在地
- 理由
- 名称、数量
- 帳簿原価及び帳簿価額
(撤去)
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第28条事務局長は、撤去、解体又は取壊しにより固定資産を処分する場合には、次の各号に掲げる事項を記載し、企業長の決裁を得なければならない。
- 所在地
- 理由
- 名称、数量及び帳簿価額
- 着手、完了年月日
- 撤去、解体又は取壊し後の処理
- その他参考となる事項
(庫入れ)
- 第29条事務局長は、前条により生じたもので、貯蔵品とすることが適当と認められるものは、企業出納員に引き渡さなければならない。
(削除価額)
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第30条固定資産を台帳から削除する場合の削除価額は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 固定資産台帳において、帳簿原価の明らかなものは、当該帳簿原価
- 管、計器等については、毎会計年度の期首における帳簿原価を当該数量で除した額に削除数量を乗じて得た額
- 一部削除の場合の削除価額は、当該全部の資産を再調達するとした場合の見込額を定め、これに対する一部削除することとなる部分に相当する再調達見込の割合を求めこれを当該資産の帳簿原価に乗じて得た額
- 前各号に掲げる場合のほかは、当該除却物件の時価
- 間接費の削除価額は、当該固定資産に配付された比率によりその配付額を減額しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、間接費として整理された据付諸経費の削除価額は、当該諸経費で、据え付けられた固定資産の帳簿原価の合計額に対する削除価額の割合を第1項第3号の例により求め、これを当該据付諸経費に乗じて得た額。
(耐用年数)
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第31条仮設備を償却資産に編入した場合及び耐用年数の一部を経過した固定資産を取得した場合の耐用年数は、当該資産の法定耐用年数から経過年数を差し引いた耐用年数によるものとする。この場合経過年数に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。
- 耐用年数の全部を経過した固定資産又は経過年数の明らかでない固定資産を取得した場合の耐用年数は、その取得後、耐用可能と見積られる年数によるものとする。
(開始及び終了)
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第32条減価償却は、固定資産に振替えた事業年度の翌年度から開始するものとする。ただし、必要があるときは、資産の使用を開始した月から行なうことができる。
- 前項ただし書の規定により減価償却をする場合でその使用開始が月の途中であるときは、当該月を1月として計算するものとする。
- 償却未了の有形固定資産を事業年度の途中において除却又は、譲渡した場合は、当該年度分の減価償却は行なわないものとする。
(累計額の減額)
- 第33条償却資産が除却されたときは、当該削除価額に対応する減価償却累計額を算定し、減価償却累計額から減額しなければならない。
(償却済資産の表示)
- 第34条償却資産のうち減価償却が終了したものについては、固定資産台帳の余白に「何年度償却済」と朱書し、減価償却が終了したことを明らかにしておかなければならない。
(火災保険)
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第35条次の各号に掲げる固定資産には、火災保険を付さなければならない。ただし、企業長が別に定める軽易な資産については、この限りでない。
- 可燃性の材料又は、不燃性の材料により建築された建物
- 可燃性又は不燃性の材料により建築された建物内に収容された可燃性の資産
(火災保険以外の損害保険)
- 第36条車両、船舶、機械及び装置等には、損害保険を付することができる。
(火災保険の契約)
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第37条前2条の規定により火災保険等の契約を締結する場合には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添え、企業長の決裁を得なければならない。
- 保険会社等の名称
- 保険の種類
- 資産の名称、数量
- 所在地
- 帳簿価額
- 保険金額
- 料率
- 保険料
- 保険期間
- その他参考となる事項
(仮設備等への準用)
- 第38条建設仮勘定における仮設備等の取扱いについてはこの規程を準用する。
附 則(平成24年管理規程第3号)
(施行期日)
- この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(新潟東港地域水道用水供給企業団公有財産管理規程の廃止)
- 新潟東港地域水道用水供給企業団公有財産管理規程(昭和58年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第6号) は、廃止する。