新潟東港地域水道用水供給企業団決裁規程に関する事務の内部規則

制定 平成 2年10月 8日

  1. この要綱は,企業団決裁規程第2条に規定される局長専決事項について,事務局長及び次長が不在のときに,係長が代決することができるものを定めるものとする。
  2. 不在代決することができる係長は,それぞれの所属の係長とする。
  3. 不在代決することができる事項は,次のとおりとする。
    1. 所属職員及び自らの時間外勤務等(遠隔地出張及び緊急出動含む。)の命令並びに確認をすること。
    2. 所属職員の休暇(療養休暇を除く。)に関すること。
    3. 臨時職員の休暇及び欠勤に関すること。
    4. 宿直及び半日直の交替に関すること。
  4. 事務の代決をしたそれぞれの係長は,事後速やかに事務局長及び次長にその旨を報告しなければならない。

 この内部規則は,平成2年10月8日から施行する。