新潟東港地域水道用水供給企業団公用自動車等使用管理及び運転職員の服務に関する規程
制定 昭和58年 9月 9日 管理規程 第10号
改正 平成 6年 4月 7日 管理規程 第 3号
改正 令和 4年 4月 1日 管理規則 第 1号
第1章 総 則
(目的)
- 第1条この規程は、公用自動車等の使用管理及び運転者の服務について、必要な事項を定め、もって交通事故の防止と事務の円滑な執行を図ることを目的とする。
(定義)
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第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 公用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)が所有するものをいう。
- 管理者 公用自動車等及び車庫の管理を行う者をいう。
- 車庫 公用自動車等を格納するための施設をいう。
- 安全運転管理者 公用自動車等の安全運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務 を除く。)を行う者をいう。
- 運転職員 公用自動車等の運転を命ぜられた職員をいう。
(管理者及び任務)
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第3条公用自動車及び車庫の管理は、事務局長がこれを総括するものとする。
- 管理者は、常に公用自動車及び車庫の良好な維持管理に努め、その効果的な運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意をしなければならない。
(安全運転管理者)
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第4条公用自動車等の安全運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を置く。
- 前項の安全運転管理者は、法令の資格を有する職員のうちから企業長が指定するものとする。
(鍵の保管)
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第5条公用自動車等及びその鍵の保管は、安全運転管理者が行うものとする。
- 安全運転管理者は、公用自動車等の保管状況を常に把握しておくとともに、その鍵の交付にあたっては、管理者の運転命令の有無を確認した後でなければ、これを交付してはならない。
(取扱責任者)
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第6条公用自動車等の整備点検等の業務を行わせるため、公用自動車1台ごとに取扱責任者を置く。
- 取扱責任者は、安全運転管理者の命を受けて次の業務を行うものとする。
- 公用自動車等の整備点検(第1号様式)
- 公用自動車等の清掃又はその確認
- 公用自動車等の保管状態の確認
- その他公用自動車等の整備又は保管上必要な事項
第2章 公用車等の使用
(使用の手続き)
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第7条公用自動車等は、管理者の運転命令がなければ使用(職員が自ら運転することをいう。以下同じ。)してはならない。
- 前項の運転命令は、原則として職員の申し出に基づき行うものとする。
- 管理者は、前項の申し出があった場合、当該公用自動車の使用が用務地、用務の内容又は所要時間等からみて、明らかに経済的かつ効率的でないと認めたときは、公用自動車等の運転を命じてはならない。
(公用自動車使用日誌)
- 第8条管理者は、公用自動車等の使用状況を明らかにするため、運転開始及び終了の日時、運転した距離等を記録する運転日報(第2号様式)を備え付け運転の状況を把握しなければならない。
(行先変更)
- 第9条公用自動車等の運転を命ぜられた職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変更又は交通事情等でやむを得ない事由を生じたときは、使用終了後、直ちに管理者にその旨を報告しなければならない。
(使用後の措置)
- 第10条運転職員は、公用自動車等の使用を終了したときは、直ちに当該公用自動車を清掃し、所定の場所に格納するとともに、その旨を安全運転管理者に報告のうえ鍵を返納しなければならない。
第3章 運転職員の服務
(運転者の心構え)
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第11条運転職員は、運転にあたっては、交通関係法令を守り、人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。
- 運転職員は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。
(運転時の服装)
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第12条運転職員は、運転業務に適した服装を着用しなければならない。
- 運転中の履物は、靴とする。ただし、傷病その他特別の理由があって靴履ができないときは、安全運転管理者の承認を得て、安全運転に支障のないものを使用することができる。
(過労等の申し出)
- 第13条運転職員は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者に申し出なければならない。
(乗務準備)
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第14条運転職員は、運転を行うに先立って、次の各号に掲げる事項の点検又は確認を行うものとする。
- 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。
- 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。
- 運転車両の清掃を行うこと。
(運転の変更等)
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第15条運転職員は、管理者の許可なくしてみだりに運転を変更し、又は担当車両を他人に運転 させてはならない。
- 運転を交替するときは、自動車のかじ取り装置、制御装置その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。
(安全運転に専念する義務)
- 第16条運転職員は、運転中は雑念、考え事又は同乗者との雑談を避け、安全運転に全力を尽さなければならない。
(交通事故の場合の処理)
- 第17条運転職員は、交通事故を起こした時は、平常心を失うことなく、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報、その他の応急措置を行うとともに、その状況を管理者に報告しなければならない。
(交通違反等の報告)
- 第18条運転職員は、職務の内外を問わず、道路交通に関する法令違反をしたとき、又は交通事故を起こして処分等の決定があったときは、その状況及びその旨をすみやかに管理者に報告しなければならない。
(身上異動等の報告)
- 第19条運転職員は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに当該変更事項を安全運転管理者に届出なければならない。
附 則
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(平成6年管理規程第3号)
(施行期日)
この規程は、平成6年4月11日から施行する。
附 則(令和4年管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式

第2号様式
