新潟東港地域水道用水供給企業団行政財産目的外使用料規程

制定 平成24年 1月30日 管理規程 第 4号
改正 平成26年 3月28日 管理規程 第 2号
令和元年 9月 24日 管理規程 第 2号

(この規程の趣旨)

  1. 第1条地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給事業の用に供する行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に係る使用料については,法令その他別に定があるもののほかこの規程の定めるところによる。

(使用料の徴収)

  1. 第2条新潟東港地域水道用水供給企業団企業長(以下「企業長」という。)は,行政財産の目的外使用につき,その使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

(使用料の額)

  1. 第3条土地に係る使用料の額は,別表に掲げるとおりとする。ただし,当該土地の使用を許可された期間が1月に満たないとき,又は駐車場その他の利用に伴って土地を使用させるときは,別表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額を使用料の額とする。
    1. 建物に係る使用料の額は,別表第1に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。
    2. 別表に定めのないものの使用料については,その都度企業長が定める。
    3. 前3項の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる場合は,これを100円とする。

(使用料の徴収方法)

  1. 第4条使用料は,行政財産の目的外使用を許可する時にその全額を徴収する。ただし,企業長が特に必要があると認めるときは,当該使用料を2回以上に分けて徴収することができる。
    1. 前項の規定にかかわらず,国,他の地方公共団体その他の公共団体又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)附則第5条に規定する独立行政法人,国立大学法人等若しくは会社等に行政財産の目的外使用を許可する場合であって,企業長が特にやむを得ない理由があると認めるときは,当該使用許可の日から30日以内の期限を定めて使用料を徴収することができる。

(使用料の免除)

  1. 第5条企業長は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該行政財産の目的外使用に係る使用料の全部又は一部を免除することができる。
    1. 他の地方公共団体その他の公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため,行政財産の目的外使用をするとき。
    2. 公共的な団体が,直接公共の利益の用に供するため,行政財産の目的外使用をするとき。
    3. 他のものが新潟東港地域水道用水供給企業団と共催して開催する集会,行事等の用に供するため行政財産の目的外使用をするとき。
    4. 新潟東港地域水道用水供給企業団職員の福利厚生のため設置された団体が,その事務所若しくは事業所又は事業の用に供するため,行政財産の目的外使用をするとき。
    5. 行政財産の寄附者又はその相続人その他包括承継人が,当該行政財産の目的外使用をするとき。
    6. 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急の用に供するため,行政財産の目的外使用をするとき。
    7. 前各号に掲げる場合のほか,企業長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付等)

  1. 第6条企業長が当該行政財産を公用又は公共用に供するため当該使用許可を取り消したときは,その取り消しの日以後の期間に係る既納の使用料を還付する。
    1. 前項に規定する場合のほか,既納の使用料は還付しない。ただし,企業長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用料の全部又は一部を還付することができる。
      1. 使用者が,その責めに帰することのできない理由によって当該行政財産の目的外使用をせず,又は取りやめたとき。
      2. 使用者が,当該使用許可期間の始期の前日までにその使用の取消しの申出をしたとき。
    2. 企業長は,第4条第1項の規定により使用料を分納している使用者が,前項第1号の規定に該当するときは,未納の使用料(納付期限の至らないもの及び納付期限の至った後のもので当該使用をせず,又は取りやめた日以後に係る分に限る。)の全部又は一部を徴収しないことができる。

(実費取扱の準用)

  1. 第7条この行政財産の目的外使用の許可に伴い実費が必要となるときは,その徴収等事務取扱いについて,企業長が別に定める。

附 則(平成24年管理規程第4号)
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年管理規程第2号)
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年管理規程第2号)
 この規程は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

財産の区分 使用の区分 単位 使用料の額(円)
土地 電柱,電話柱,支柱,支線その他これらに類するもの 1本につき1年 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条の規定による別表第1を準用する額
共架電線その他上空に設ける線類,広告塔及び道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件 新潟市水道局行政財産目的外使用料規程(平成25年新潟市水道局管理規程第3号)の規定を準用する額
上記以外の使用によるもの 使用面積1平方メートルにつき1年 (固定資産評価額(ただし,固定資産台帳価格が上回る場合は,その台帳価格)/m2×(4/100))の算式によって計算した額
建物 各種の使用 (基準額/m2+土地使用料相当額/m2)の算式によって計算した額

備考

  1. 使用が当該使用単位に満たないもの及び使用に当該使用単位に満たない端数があるものは,それぞれを当該使用単位として計算する。
  2. 使用許可期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときの使用料の計算は次のとおりとする。
    1. 使用の区分中「電柱,電話柱,支柱,支線その他これらに類するもの」「共架電線その他上空に設けられる線類,広告塔及び道路法第32条第1項第2号に掲げる物件」については,当該年額を月割で計算し,なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
    2. 前号以外の使用の区分によるものは,当該年額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて計算する。
  3. この表の使用料の額には,光熱水費及び電話料等の実費は含まないものとする。
  4. この表中「固定資産評価額」とは,当該財産の所在するそれぞれの市町村が,地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の基準に基づき決定した前年度の評価額をいい,「基準額」とは新潟東港地域水道用水供給企業団固定資産台帳に登録されている資産の当該年度の減価償却額をいう。