新潟東港地域水道用水供給企業団企業長等特別職の報酬並びに費用弁償に関する条例
制定 昭和48年 9月 1日 条 例 第14号
改正 昭和49年 3月 8日 条 例 第 1号
昭和50年 3月10日 条 例 第 1号
昭和51年 3月10日 条 例 第 1号
昭和52年 3月10日 条 例 第 1号
昭和53年 2月28日 条 例 第 1号
昭和55年 8月27日 条 例 第 3号
昭和60年 2月20日 条 例 第 1号
平成 2年 3月 1日 条 例 第 3号
平成 7年 2月16日 条 例 第 2号
平成21年 2月10日 条 例 第 2号
(趣旨)
- 第1条この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,新潟東港地域水道用水供給企業団企業長,監査委員及び法令又は条例により設置された附属機関の委員又はこれに準ずる構成員(以下「付属機関の委員」という。)(以下「特別職の職員」という。)の報酬並びに費用弁償に関し必要な事を定めるものとする。
(報酬)
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第2条特別職の職員の報酬は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。
- 企業長 年額 79,000円
- 監査委員 年額 31,000円
- 付属機関の委員 日額 13,500円以内
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第3条新たに特別職の職員となった者には,特別職の職員になった日の属する月の月分から月割計算により報酬を支給し,特別職の職員でなくなった者には,特別職の職員でなくなった日の属する月の月分までを月割計算により報酬を支給する。
- 報酬の月割計算にあたって特別職の職員が,月の末日以外の日に特別職の職員でなくなり,その月に再び特別職の職員になった場合があるときは,前項の規定にかかわらず,その月分の報酬は重複して計算しない。この場合において報酬額が異なるときは,その月分は多額の報酬額により計算する。
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第4条報酬は毎年3月に当該年度分を支給する。
- 前項の規定にかかわらず分割支給するとき又は年度の途中において特別職の職員でなくなった者に支給する報酬は,企業長が適当と認める日に支給することができる。
(費用弁償)
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第5条特別職の職員が会議の招集に応じ会議に出席したとき又は職務のため旅行したときは,その費用弁償として旅費を支給する。
- 監査委員が監査を行ったときは,その費用を弁償し,支給する費用弁償は,日額5,000円に交通実費を加算した額とする。
- 第1項の費用弁償の額及び支給方法は,企業長及び運営委員については新潟市の旅費に関して定める条例で規定する市長,附属機関の委員については,新潟市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関して定める条例で規定するこれらの職員の例による。
(附属機関の委員の報酬の支給方法)
- 第6条特別職の職員のうち,附属機関の委員の報酬は,第3条及び第4条の規定にかかわらず職務執行の日に支給する。
(その他)
- 第7条この条例の実施に関し,必要な事項は,企業長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第1号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第1号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,議会の議決の日から適用する。
附 則(昭和52年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年11月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年11月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第1号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第3号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第2号)
この条例は,平成21年2月12日から施行する。