新潟東港地域水道用水供給企業団職員被服等貸与規程

制定 昭和58年10月 1日 管理規程 第 9号
改正 平成 2年 3月12日 管理規程 第 2号
平成14年12月25日 管理規程 第 2号
平成21年 5月 1日 管理規程 第 2号
平成22年 4月 1日 管理規程 第 4号
令和 4年 6月 1日 管理規則 第 2号

  1. 第1条この規程は,新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「職員」という。)の職務の能率と業務の安全を図るため,被服等の貸与に関し,必要な事項を定める。
  2. 第2条貸与する被服等の被貸与者の範囲,種類,貸与期間及び数量は,別表のとおりとする。ただし,貸与を必要としない職員は,当該時期に貸与を受けることなく,次回の貸与年度の貸与時期までその権利を保留することができる。
    1. 企業長が必要と認めたときは,貸与期間を短縮又は延長することができる。
    2. 貸与期間の計算は,貸与の月から起算する。
    3. 貸与の時期は,各年度に1から2回とする。
    4. 貸与期間が満了した被服等は,貸与を受けた職員に無償で交付することができる。
  3. 第3条企業長は,業務の状況,その他の理由により別表の貸与品の全部又は一部を貸与する必要がないと認めるときは貸与しないことができる。
  4. 第4条被貸与者は,貸与の目的に従い職務に従事する間貸与を受けた被服等を着用し,常に十分な注意をもって保管しなければならない。
    1. 被服貸与者は,貸与の目的に従い勤務中,常にその被服を着用しなければならない。ただし,特別の理由により許可を得たときはこの限りでない。
  5. 第5条被貸与者は,貸与された被服を常に清潔に保ち十分な注意をもって保管しなければならない。
    1. 貸与品の洗濯及び補修は,特に企業長が認めた場合を除き,すべて自己の負担において行うものとする。
  6. 第6条被貸与者は,貸与された被服等を亡失又はき損したときは,すみやかに企業長に届け出なければならない。
    1. 前項の亡失又はき損の原因が,被貸与者の故意又は重大な過失によるときは,その貸与品の価格相当額を弁償しなければならない。
  7. 第7条貸与期間内において,職務上又はやむを得ない事由により貸与品を亡失又はき損し,補修をしても使用に堪えないものと認めるときは,再貸与することができる。ただし,前条第2項の規程により弁償の義務を負う者については,弁償の行われた後でなければ再貸与することができない。
    1. 前項の再貸与をした場合は,再用品をもって充てることができる。
    2. 前項の再用品の貸与期間は,当該再用品の使用度の実情を考慮し,その都度定める。
  8. 第8条企業長は,被服等貸与台帳を備え,貸与状況を常に整理しておかなければならない。
  9. 第9条この規程に基づく被服等の貸与は,すべて予算の範囲内で行うものとする。
  10. 第10条被服貸与の詳細について検討を行うため,被服貸与管理委員会を設置する。
    1. 被服貸与管理委員会の構成は,当企業団各係長及び職員若干名とする。
    2. 被服貸与管理委員会で検討する事項は,以下の各号に掲げる事項とする。
      1. 貸与品(備品を含む)の選定
      2. 貸与時期の決定
      3. 疑義事項の協議並びに協議決定事項の具申
      4. 前第7条に規定する再貸与に関する協議・認定

附 則

  1. この規程は,昭和58年10月1日から施行する。
  2. 経過措置の施行前にすでに貸与を受けている者,貸与品については,すべてこの規程により貸与を受けているものとみなす。

附 則(平成2年管理規程第2号)
(施行期日)

  1. この規程は,平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

  1. この規程施行の際,現に従前の規程により貸与されている被服は,この規程に基づき貸与する貸与期間の前日に貸与期間が満了したものとみなす。

附 則(平成14年管理規程第2号)
(施行期日)

  1. この規程は,平成14年12月25日から施行する。

(経過措置)

  1. この規程施行の際,現に従前の規程により貸与されている被服は,この規程に基づき貸与する貸与期間の前日に貸与期間が満了したものとみなす。

(備品としてのブレザー使用)

  1. 3別表に定める総務係職員等のうち,平成14年度を初年度とする4ヵ年間を1期間(以降4ヵ年間を1期間とする)とした中で,作業服(冬・上)の貸与を希望しない職員で,ブレザーを希望する職員については,ブレザーを備品として使用することができることとする。ただし,1期間4ヵ年内において,1着以内とする。

附 則(平成21年管理規程第2号)
(施行期日)

  1. この規程は,平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

  1. この規程施行の際,現に従前の規程により貸与されている被服は,この規程に基づき貸与する貸与期間の前日に貸与期間が満了したものとみなす。

附 則(平成22年管理規程第4号)
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和4年管理規程第2号)
(施行期日)
 この規程は,令和4年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与を
受ける職員
貸与品の種類 数量 貸与期間
(年)
適 用
総務係 作業服
(夏)
上(半袖) 1 2
1 2
作業服
(冬)
1 4
1 4
長袖シャツ 1 2
防寒衣 1 4
施設係、
管理係
及 び
水質係
作業服
(夏)
上(半袖) 1 2
1 2
作業服
(冬)
1 2
1 2
長袖シャツ 1 2 作業服(冬上)又は
作業服(夏上)の貸与の代わりに
希望する職員に貸与(2)
防寒衣 1 4
ベスト 1 2 作業服(冬上)の貸与の代わりに
希望する職員に貸与

(注)被服貸与の際は,採寸・裾上げ等を行うものとする。