新潟東港地域水道用水供給企業団個人情報保護審査会規程
制定 令和5年 4月18日 管理規程 第 1号
(趣旨)
- 第1条この規程は,新潟東港地域水道用水供給企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第1号)により設置された新潟東港地域水道用水供給企業団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
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第2条「諮問庁」とは,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(企業長,監査委員)及び新潟東港地域水道用水供給企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定により審査会に諮問をした議長をいう。
- 「保有個人情報」とは,法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るもの及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(組織等)
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第3条審査会は,5人以内の委員をもって組織する。
- 委員は,知識経験を有する者のうちから企業長が委嘱する。
- 任期は,企業長から諮問を受けた事案に係る審査が終了したときまでとする。
(委員の服務)
- 第4条委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(会長)
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第5条審査会に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
- 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
- 会長が欠けたとき,又は会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
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第6条審査会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が会議の議長となる。
- 会議は,委員の半数以上の出席がなければ,開くことができない。
- 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
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第7条審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
- 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。
- 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
- 第8条審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
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第9条審査会は,第7条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは,これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人,参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。
- 審査会は,前項の規定による送付をしようとするときは,当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
(調査審議手続の非公開)
- 第10条審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。
(雑則)
- 第11条この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,企業長が定める。
附 則
この規程は,令和5年4月28日から施行する。