新潟東港地域水道用水供給企業団職員の服務の宣誓に関する条例

制定 昭和48年 7月25日 条 例 第 4号

(趣旨)

  1. 第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

  1. 第2条新たに職員となった者は、企業長又は企業長の定める上級の職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
    1. 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害及びその他やむを得ない事情がある場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

  1. 第3条この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、企業長が別に定める。

附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

別記様式

宣    誓    書

 私は、ここに主権が国民にあることを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。
 私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

    年  月  日

氏      名