新潟東港地域水道用水供給企業団運営委員会行政視察調査実施要綱

制定 平成元年 4月 1日

  1. 目 的
    新潟東港地域水道用水供給事業の運営をならしめるために、企業団運営委員会は、高度な行政見地から広く先進事業の運営状況について、視察調査を行うものとする。
  2. 視察参加者
    企業団企業長並びに企業団運営委員(代理を含む。)。
  3. 調査実施の時期
    視察調査は、隔年により実施するものとし、調査の実施時期は、原則として運営委員の本来の業務に支障を来さないように配慮するものとする。
  4. 調査内容等
    視察調査内容については、水道用水供給事業並びに水道事業に関する事項を含めて広く行政的な事項について視察調査を行うものとし、視察調査場所、日程、その他調査実施の細部については、企業団事務局が運営委員会の意を対して立案のうえ、実施するものとする。
  5. 調査費用
    視察調査に要する経費については、企業団が支弁するものとする。
  6. その他
    視察調査に関して要綱に定めのない事項並びに要綱の変更を要する場合は、企業団運営委員会で協議のうえ処理するものとする。

附 則
 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。