新潟東港地域水道用水供給企業団公告式条例

制定 昭和48年 7月25日 条 例 第 1号
改正 昭和52年11月 7日 条 例 第 3号
昭和58年 7月 7日 条 例 第 2号
昭和62年 2月28日 条 例 第 2号
平成 2年 3月 1日 条 例 第 4号
平成17年 3月21日 条 例 第 2号
平成17年 5月 1日 条 例 第 5号
平成19年 2月20日 条 例 第 1号
平成21年10月13日 条 例 第 3号

(趣旨)

  1. 第1条地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

  1. 第2条条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に企業長が署名しなければならない。
    1. 条例の公布は,新潟市公告式条例(昭和25年新潟市条例第37号),新発田市公告式条例(昭和30年新発田市条例第8号)及び聖籠町公告式条例(昭和30年聖籠町条例第1号)に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

(条例の施行期日)

  1. 第3条条例は,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし,条例に特別の定めがあるときは,この限りでない。

(規則に関する準用)

  1. 第4条第2条の規定は,規則にこれを準用する。

(規程の公表)

  1. 第5条企業長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び企業長名を記入して,企業長印をおさなければならない。
    1. 第2条第2項及び第3条の規定は,前項の規定にこれを準用する。

(議会の定める規則に関する準用)

  1. 第6条第2条及び第3条の規定は,企業団の議会の定める規則に準用する。この場合において,第2条第1項中「企業長」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。

附 則
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成52年条例第3号)
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成58年条例第2号)
 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月30日から適用する。

附 則(平成62年条例第2号)
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第4号)
 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第2号)
 この条例は,平成17年3月21日から施行する。

附 則(平成17年条例第5号)
 この条例は,平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)
 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第3号)
 この条例は,平成21年12月1日から施行する。