新潟東港地域水道用水供給企業団建設工事の発注基準及び指名業者選定要綱
制定 平成13年 6月 1日
改定 平成16年 3月 1日
(趣旨)
- 第1条新潟東港地域水道用水供給企業団が行う建設工事(以下「工事」という。)の一般競争入札又は指名競争入札における発注基準及び指名競争入札における業者の選定については,別に定めるもののほか,この要綱の定めるところによるものとする。
(発注基準)
- 第2条新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)競争入札参加者の資格審査取扱要綱第3条の規定により格付した業者の級別に対応する発注の基準となる工事の等級は,別表第1のとおりとする。
(指名業者の選定)
-
第3条指名競争入札における指名業者の選定は,企業団競争入札参加者の資格認定等に関する要綱第3条の規定による参加資格者の中から行うものとし,格付け業種は原則として別表第2によるものとする。
-
指名業者の選定にあたっては,中小建設業者(中小企業基本法第2条第1項第1号に該当する建設業をいう。以下同じ)の育成を配慮しながら,企業団発注工事の公共性にかんがみ,建設業者に均等な受注の機会を与えるよう次の事項に留意して厳正を期すものとする。
- 不正な行為の有無
- 経営状況
- 工事成績
- 地理的条件
- 手持ち工事の状況
- 当該工事施工について技術的適正
- 安全管理,労働福祉の状況
- 年間工事受注実績及び当該年度指名受注状況
- 建設業法第27条の23の規程による経営事項審査を受けていない者は,原則として指名選定しないものとする。
-
指名業者の選定にあたっては,中小建設業者(中小企業基本法第2条第1項第1号に該当する建設業をいう。以下同じ)の育成を配慮しながら,企業団発注工事の公共性にかんがみ,建設業者に均等な受注の機会を与えるよう次の事項に留意して厳正を期すものとする。
(特例)
-
第4条災害等により緊急に施工が必要な工事,特殊な技術,経験,機械器具を必要とする工事,その他特別の事由のある工事については,等級などにかかわらず適当と認められる業者を指名選定できるものとする。
- 関連工事(保守工事を含む。)については,等級などにかかわらず当該関連工事の既施工業者を指名できるものとする。
(指名業者数)
- 第5条指名業者数の標準は,発注予定価格を基準として別表第3のとおりとし,必要により適宜増減できるものとする。
(随意契約の相手方の選定)
- 第6条地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約の相手方の選定は,第3条及び第4条に準じて行うものとする。
附 則
この要綱は,平成13年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成16年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
工事の種類 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 水道施設工事 | 管 工 事 | 電 気 工 事 |
---|---|---|---|---|---|
A | 4,000万円以上 | 4,000万円以上 | 4,000万円以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 |
B | 4,000万円未満 1,000万円以上 |
4,000万円未満 1,000万円以上 |
4,000万円未満 1,000万円以上 |
1,000万円未満 300 万円以上 |
1,000万円未満 300 万円以上 |
C | 1,000万円未満 300万円以上 |
1,000万円未満 300万円以上 |
1,000万円未満 300万円以上 |
300万円未満 | 300万円未満 |
D | 300万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 |
別表第2(第3条関係)
工事の級 | 指名できる業者の範囲 | 順 位 |
---|---|---|
A | A級業者:50%以上 B級業者:50%以内 |
1 A級業者 2 B級業者 |
B | B級業者:50%以上 A,C級業者:50%以内 |
1 B級業者 2 A級業者又はC級業者 |
C | C級業者:50%以上 A,B,D級業者:50%以内 |
1 C級業者 2 B級業者 3 A級業者又はD級業者 |
D | D級業者:50%以上 BC級業者:50%以内 |
1 D級業者 2 C級業者 3 B級業者又はD級業者 |
-
注(1)B級建設業者に発注できるA級工事の最高金額は,次のとおりとする。
- 「土木一式工事」,「建築一式工事」,「水道施設工事」:8,000万円未満
- 「管工事」,「電気工事」 :4,000万円未満
ただし,「管工事」,「電気工事」については,A級建設業者数が少数の場合その他必要がある場合,最高金額を超えてもB級建設業者から指名できるものとする。
- (2)「土木一式工事」及び「建築一式工事」のD級工事について,B級業者を指名業者として指名選定する場合は,原則として200万円以上の工事とする。
- (3)企業団が発注しようとする建設工事の工種等内容が,別表第1に定める工事の種類「土木一式工事」,「建築一 式工事」,「水道施設工事」,「管工事」及び「電気工事」の区分により難い場合は,企業団が発注しようとする建設工事において,最も優先して行う工種又は最も重要な工種の割合により判定し,当該工種に該当する建設業者から適宜指名できるものとする。
別表第3(第5条関係)
工事の種類 | 土木一式工事,建築一式工事,水道施設工事,管工事,電気工事 | ||
---|---|---|---|
発注予定価格 | 10,000万円以上 | 10,000万円未満 300万円以上 |
300万円未満 |
指名業者数 | おおむね 18社 | おおむね 12社 | おおむね 10社 |
新潟東港地域水道用水供給企業団建設工事の発注基準
及び指名業者選定要綱別表第2注(1)ただし書適用基準
- メンテナンスを行っている施設の工事は,指名することができるものとする。
- 継続的工事(関連工事)の場合は,指名することができるものとする。
- 過去10年間の間に,新潟東港地域水道用水供給企業団の発注した同種同規模程度の工事の施工実績があり,かつ次のいずれかに該当する者は,総合評点の高い順に2者まで指名することができるものとする。
- 工事場所が,業者所在地(本店,支店もしくは営業所)に大変近い者。
- 工事場所と概ね同一地域の中で,過去に何回も同種工事の施工実績のある者。