新潟東港地域水道用水供給企業団職員の離職後の営利企業等への就職についての要綱

(趣旨)

  1. 第1条この要綱は,新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「職員」という。)が離職後に,営利を目的とする私企業及びそれに関係する業界団体(以下「営利企業等」という。)へ就職する場合並びに自ら営利を目的とする事業を営む場合(以下「再就職等」という。)の新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)に対する弊害を除去し,職務の一層の透明性,公正性及び中立性を確保するため,再就職等についての基準を定めるものとする。

(対象職員)

  1. 第2条この要綱の対象となる職員は,地方公務員法第3条に規定する一般職の職員のうち,非常勤職員及び臨時的に任用する職員を除く全職員とする。

(再就職の自粛)

  1. 第3条職員は,離職後3年間は,その離職前5年間に在職していた所属と密接な関係にあるもの及び企業団の競争入札参加資格を有するものに再就職等をすることを自粛するものとする。ただし,企業長が公務の公正性の確保に支障が生じないと認め,当該再就職等を承認した場合は,この限りでない。
    1. 離職後,前項に定める自粛期間内に再就職等をしようとする者は,再就職等の1か月前までに,企業長にその旨を別記様式第1号により申請するものとする。この場合において,企業長は承認の可否を決定し,申請者に通知するものとする。

(営業活動の制限)

  1. 第4条職員は,離職後5年間(前条第1項ただし書の承認を得た場合は3年間),企業団に対する名刺の配布,情報の収集並びに入札・契約事務及び許認可事務に関する陳情,照会,交渉等の事業活動(以下「営業活動」という。)をしないものとする。

(職員等の遵守事項)

  1. 第5条職員は,前条の規定により営業活動の制限を受けている者から一切の営業活動を受け入れてはならない。
    1. 職員は,他の職員が前項の規定に違反していると思われるとき,又は企業団を離職した職員(以下「離職職員」という。)が,この要綱に違反していると思われるときは,これを書面にし,上司を経由して事務局長に報告しなければならない。
    2. 企業長は,第1項に違反した職員に対し,懲戒処分をすることができるか否かについて,必要な調査を行うものとする。

(営利企業等の要請等)

  1. 第6条企業長は,この要綱に基づき,営利企業等に対し,再就職及び企業団に対する営業活動を自粛するよう必要に応じ要請するものとする。
    1. 企業長は,この要綱に反して離職職員を雇用し,又は企業団に対し営業行為をさせた営利企業等については,建設工事請負業者等の指名にあたり,これらの事情を勘案するものとする。

(その他)

  1. 第7条この要綱に定めるもののほか,職員の再就職について必要な事項は企業長が別途定めるものとする。

附 則
  この要綱は,平成24年3月1日から実施する。

別記様式第1号