新潟東港地域水道用水供給企業団職員の再任用に関する条例

制定 平成24年 2月14日 条 例 第 1号

(趣旨)

  1. 第1条この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項,同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき,新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「職員」という。)の再任用(法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

  1. 第2条職員の再任用については,新潟市職員の再任用に関する条例(平成13年新潟市条例第5号)の例による。

附 則(平成24年条例第1号)
 この条例は,公布の日から施行する。

 この条例は,廃止する。