新潟東港地域水道用水供給企業団運営委員設置条例

制定 昭和48年 9月 1日 条 例 第 9号
改正 昭和52年11月 7日 条 例 第 4号
昭和58年 7月 7日 条 例 第 3号
昭和60年 7月31日 条 例 第 1号
平成19年 2月20日 条 例 第 2号
平成21年10月13日 条 例 第 3号

(設置)

  1. 第1条新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、運営委員を置く。

(運営委員)

  1. 第2条運営委員は、企業団を組織する団体の長をもってあてる。ただし、新潟東港地域水道用水供給企業団規約第7条第2項の規定による企業長となった団体の長にあっては、当該団体の副市長(副市長を2人以上置く団体にあっては当該団体の長の指定する副市長)をもってあてる。

(業務)

  1. 第3条運営委員は、企業長の諮問に応じ、企業団の経営に関して重要な事項を調査審議する。

(委任)

  1. 第4条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第3号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月30日から適用する。

附 則(昭和60年条例第1号)
 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月25日から適用する。

附 則(平成19年条例第2号)
 この条例は、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年条例第3号)
 この条例は、平成21年12月1日から適用する。