企業長の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する規程
制定 昭和48年 8月10日 管理規程 第 3号
(趣旨)
- 第1条この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき,企業長がその権限に属する事務の一部を企業出納員に委任することに関して必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員)
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第2条新潟東港地域水道用水供給企業団の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるため,企業出納員を置く。
- 企業出納員は,事務局長をもってこれにあてる。
(委任する事務)
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第3条企業長は,企業出納員に出納その他の会計事務のうち,次の各号に掲げる事務を委任する。
- 支払のための小切手を振り出すこと。
- 支払のため必要な現金を保管すること。
- 物品を出納及び保管すること。
- 預金と現金を組み替えること。
- その他企業長が必要と認めること。
(重要事項等の指示)
- 第4条企業出納員は,前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において,異例又は特に重要と認められる事項があるときは,当該事項の処理についてあらかじめ企業長の指示を受けなければならない。
附 則
この規程は,昭和48年8月11日から施行する。