新潟東港地域水道用水供給企業団物品調達等発注基準及び業者選定要綱
制定 平成25年10月1日
(趣旨)
- 第1条新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)が行う物品調達(物品の売買,製造請負,修繕,及び物品の貸借),業務委託(建設コンサルタント業務を除く)及びその他の契約(以下「物品調達等」という。)の指名競争入札及び見積合わせ(以下「入札等」という。)における発注基準及び業者選定については,この要綱の定めるところによる。
(発注基準)
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第2条物品調達等の発注は,需給状況,市場価格,履行期限等を勘案した適正価格での発注に留意するとともに,原則として銘柄指定は行わない。
- 銘柄指定を行う場合は,選定理由を書面により明らかにしておかなければならない。
(選定基準)
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第3条業者選定は,原則として有資格者名簿に登載されている者の中から行い,特に中小企業者の育成に配慮するとともに,次の事項に留意する。
- 不誠実な行為の有無
- 受注能力
- 納入実績
- 地理的条件
- 経営状況
(指名業者数)
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第4条入札等の指名業者数は,原則として,次の各号に定めるとおりとする。ただし,業務を履行できる業者数が次の各号に定める業者数を下回るものの,競争性が確保できると契約執行職員が判断した場合は,この限りでない。
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物品調達
予定価格が10万円未満 2者以上 予定価格が10万円以上160万円未満 3者以上 予定価格が160万円以上1000万円未満 6者以上 -
業務委託
予定価格が10万円未満 2者以上 予定価格が10万円以上100万円未満 3者以上 予定価格が100万円以上1000万円未満 6者以上
- 法令等の適用がある場合及び企業長が特に必要と認めた場合は,前項の規定によらないことができる。
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物品調達
(指名区分)
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第5条入札等の業者指名は,原則として,第1号に該当する者を優先的に指名するものとし,第1号に該当する業者だけでは競争性が確保できない場合及び業務の目的が達成できない場合は,次の各号の順に指名範囲を広げることができるものとする。
- 企業団構成団体における市及び町内業者で本社又は本店を有する者
- 企業団構成団体における市及び町内業者で支店又は営業所等を有し,企業団との契約等の権限を委任されている者
- 前2号に該当しない者
- 企業長が特に必要と認めた場合は,前項の規定によらないことができる。
附 則
この要綱は,平成25年10月1日から施行する。