新潟東港地域水道用水供給企業団決裁規程

制定 昭和60年 3月20日 管理規程 第 4号
改正 平成 4年10月21日 管理規程 第 2号
平成 5年 9月27日 管理規程 第 1号

新潟東港地域水道用水供給企業団専決規程(昭和48年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

  1. 第1条この規程は,企業長の権限に属する事務の決裁に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(局長専決事項)

  1. 第2条局長は,次に掲げる事項を除き,企業長の権限に属する事務を専決するものとする。
    1. 事業の計画及び実施方針に関すること。
    2. 議会の招集に関すること。
    3. 議会の議決,承認若しくは同意又は,議会への報告を要する事項に関すること。
    4. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分に関すること。
    5. 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定による弾力条項の適用に関すること。
    6. 職員の任免,給与,賞罰,賠償その他の人事に関すること。ただし,職員の定期昇給及び職員の配置換えについては除く。
    7. 条例及び管理規程の制定及び改廃に関すること。
    8. 重要な告示の公示に関すること。
    9. 不服申立て,訴訟,和解,斡旋,調停,仲裁等に関すること。
    10. 請願,陳情等に関すること。
    11. 重要な通知,建議,催告,申請,進達並びに諮問及び答申に関すること。
    12. 1件2,000万円以上の工事の施工の決定に関すること。
    13. 1件1,000万円以上の工事材料の購入に関すること。
    14. 1件1,000万円以上の設計,測量,調査及び試験の施行に関すること。
    15. 1件500万円以上の物件の調達に関すること。
    16. 1件50万円以上の食糧費の支出負担行為をすること。
    17. 第12号から第15号までの規定に係る予定価格の決定及び契約の締結に関すること。
    18. 1件300万円以上の不動産の取得,交換,処分及び賃貸借に関すること。
    19. 予算を編成すること。
    20. 決算を調整すること。
    21. その他企業団の運営に関して重要なものと認められること。

(専決の制限)

  1. 第3条前条に規定する局長の専決事項のうち,当該事案が重要又は異例なものと認められるものについては,企業長の決裁を受け,又は指示を受けるものとする。

(企業長の事務の代決)

  1. 第4条企業長が不在のときは,局長が企業長の事務を代決することができる。

(局長の事務の代決)

  1. 第5条局長が不在のときは,次長が局長の事務を代決することができる。

(事後の報告)

  1. 第6条前2条の規定により事務の代決をした局長又は次長は,事後,速やかに企業長又は局長にその旨を報告しなければならない。

附 則
 この規程は,昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成4年管理規程第2号)
(施行期日)
 この規程は,平成4年11月1日から施行する。

附 則(平成5年管理規程第1号)
 この規程は,平成5年10月1日から施行する。