新潟東港地域水道用水供給企業団議会傍聴規則

制定 昭和58年10月 1日 議会規則 第 1号

(目的)

  1. 第1条この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,議会傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の届出)

  1. 第2条会議を傍聴しようとする者は,事務局に氏名を届け,係員の指示を受けて傍聴席で傍聴することができる。

(傍聴の禁止)

  1. 第3条次の各号の一に該当する者は,傍聴席に入ることはできない。
    1. 精神に異常があると認められる者
    2. 兇器,その他危険の恐れのある物品を携帯している者
    3. 酒気を帯びている者
    4. 旗,のぼり,プラカード,その他気勢を示す恐れのあるものを所持する者
    5. 係員の指示に従わない者

(議場入場禁止)

  1. 第4条傍聴人は,いかなる理由があっても議場に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

  1. 第5条傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
    1. 正常の服装をし,帽子,えり巻,外とう類を着用しないこと。
    2. 他人に迷惑を及ぼしたり,不体裁な行為をしないこと。
    3. 放歌,高談,談笑をしないこと。
    4. 飲食又は喫煙をしないこと。
    5. 言論に対し可否を表明し,拍手,騒ぎ立て等議事を妨害する行為をしないこと。
    6. その他議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(係員の指示等)

  1. 第6条傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

  1. 第7条議長は,傍聴人が,この規則に違反するときは,これを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができる。

附 則
 この規則は,公布の日から施行する。