新潟東港地域水道用水供給企業団議会傍聴規則
制定 昭和58年10月 1日 議会規則 第 1号
(目的)
- 第1条この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,議会傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の届出)
- 第2条会議を傍聴しようとする者は,事務局に氏名を届け,係員の指示を受けて傍聴席で傍聴することができる。
(傍聴の禁止)
-
第3条次の各号の一に該当する者は,傍聴席に入ることはできない。
- 精神に異常があると認められる者
- 兇器,その他危険の恐れのある物品を携帯している者
- 酒気を帯びている者
- 旗,のぼり,プラカード,その他気勢を示す恐れのあるものを所持する者
- 係員の指示に従わない者
(議場入場禁止)
- 第4条傍聴人は,いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
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第5条傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
- 正常の服装をし,帽子,えり巻,外とう類を着用しないこと。
- 他人に迷惑を及ぼしたり,不体裁な行為をしないこと。
- 放歌,高談,談笑をしないこと。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- 言論に対し可否を表明し,拍手,騒ぎ立て等議事を妨害する行為をしないこと。
- その他議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(係員の指示等)
- 第6条傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
- 第7条議長は,傍聴人が,この規則に違反するときは,これを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができる。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。