新潟東港地域水道用水供給企業団庁舎管理規程
制定 昭和58年 9月 9日 管理規程 第 5号
改正 平成25年 2月20日 管理規程 第 3号
第1章 総 則
(目的)
- 第1条この規程は、新潟東港地域水道用水供給企業団庁舎の維持管理及び庁舎内の取締りに関し、必要な事項を定め、もって庁舎の保全を図り、かつ、公務の適正な運営を確保することを目的とする。
(定義)
- 第2条この規程において「庁舎」とは、新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)が管理する事務所(附属物及び用地を含む。)をいう。
(庁舎管理責任者等)
-
第3条前条に規定する庁舎の管理及び庁舎内の取締りを行うため、庁舎管理責任者をおく。
- 前項の庁舎管理責任者は、事務局長をもって充てる。
- 庁舎管理責任者は、企業長の承認を受けてこの規程により処理すべき庁舎の管理及び庁舎内の取締りに関する一部を他の職員に委任することができる。
第2章 庁舎内の秩序の維持等
(会議室の使用)
- 第4条庁舎内の会議室を使用しようとする時は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
(物品の販売等)
- 第5条庁舎管理責任者は、庁舎内においては、物品の販売、宣伝、契約の仲介その他これらに類する行為をさせてはならない。ただし、職員の福利上必要と認められる場合は、場所を指定してこれを許可することができる。
(広告物等の掲示場所)
- 第6条庁舎内における広告物、ビラ、ポスターその他これらに類するものの掲示は、庁舎管理責任者が指定する掲示場所でしなければならない。
(立入りの制限等)
- 第7条庁舎管理責任者は、多数の者が陳情、参観等の目的で庁舎内に立ち入る場合において、庁舎内の秩序を維持する必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立ち入りの時間又は場所等を制限することができる。
-
第8条庁舎管理責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して当該各号に掲げる行為を禁止することができる。
- この規程により庁舎管理責任者の許可を受けるべき行為を、許可を受けないでしている者その他この規程の規定に違反する行為をしている者
- 職員に面会を強要する者
- 鈍器、爆発物その他危険物を庁舎内において所持し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者
- 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器等を庁舎内において所持し、若しくは使用 し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者
- 庁舎管理責任者が立ち入りを禁止した場所に立入り、又は立入ろうとする者
- 庁舎内において放歌高唱し、又はけんそうにわたる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
- 庁舎内において、金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売をしようとする者
- その他庁舎内の秩序を乱し、若しくは職員の安全をおびやかすような行為をし、又はしようとする者
(撤去等の命令)
-
第9条庁舎管理責任者は、次の各号の一に該当するものがある場合において、庁舎内の秩序の維持又は職員の安全保持のため必要があると認めるときは、直ちにその所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその撤去又は庁舎外への撤去を命ずることができる。
- 庁舎内に持ち込まれた鈍器、爆発物その他の危険物
- 庁舎内に掲揚され、掲示され、張り付けられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎内に持ち込まれた拡声器等
- 庁舎内に設置されたテントその他これに類する施設
- その他庁舎内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者又は職員の安全の保持上支障があると認められるもの
第3章 災害の防止
(火器の使用)
- 第10条庁舎内において電気ストーブ、ガスストーブ、石油ストーブ、電熱器その他の火器を使用する設備又は器具を使用してはならない。ただし、企業長が認めた場合はこの限りでない。
第4章 雑 則
(電気室等の出入り禁止)
- 第11条庁舎内の電気室、機械室、水質試験室その他庁舎管理責任者が指定する場所には、みだりに出入りしてはならない。
(施設の故障の措置)
- 第12条水道、電気、ガス、冷暖房の装置及び便器その他庁舎の施設に故障を発見した者は、直ちに庁舎管理責任者に報告しなければならない。
(委任)
- 第13条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(平成25年管理規程第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。