新潟東港地域水道用水供給企業団職場環境改善委員会設置要綱

制定 平成15年 2月 1日

(設置)

  1. 第1条新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)の業務の能率的かつ合理的な処理方法を調査研究し,経営の円滑化を図ると共に職員が明るく健康的に労働できる職場環境を整備することを目的として,企業団に職場環境改善委員会を置く。

(所掌事項)

  1. 第2条職場環境改善委員会(以下「委員会」という。)は前条の目的を達成するため,次の各号に掲げることをつかさどる。
    1. 業務並びに職場環境の改善の対象となるべき事項の調査研究に関すること。
    2. 改善実施案の審議に関すること。
    3. 改善実施案に基づく実施計画の作成に関すること。
    1. 委員会は,改善実施案に基づく実施計画を作成したときは,これを速やかに企業団事務局長に具申しなければならない。

(組織)

  1. 第3条委員会は,委員で組織する。
    1. 委員には,総務係長,施設係長,管理係長及びその他事務局長が命じた職員をもってあてる。
    2. 委員の任期は,その職により任命される者のほか,1年とする。

(委員長等)

  1. 第4条委員会には,委員長及び副委員長各1名並びに書記を置く。
    1. 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。
    2. 委員長は,会務を総理する。
    3. 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときその職務を代行する。

(会議)

  1. 第5条委員会の会議は,委員長が招集する。
    1. 委員会の会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

(関係職員の意見の聴取)

  1. 第6条委員会は,その所掌事項について必要があるときは,関係職員の出席を求めて意見を聴取することができる。

(庶務)

  1. 第7条委員会の庶務は,総務係において処理する。

(委任)

  1. 第8条この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が定める。

附 則
(施行期日)
 この要綱は,平成15年2月1日から施行する。