新潟東港地域水道用水供給企業団布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例

制定 平成25年2月14日
条例第1号

(趣旨)

  1. 第1条この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき,技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及び当該布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)の資格並びに水道技術管理者の資格について定めるものとする。

(布設工事監督者の配置基準)

  1. 第2条法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は,法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

  1. 第3条法第12条第2項の条例で定める資格は,水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第4条第1項各号に掲げる資格とする。

(水道技術管理者の資格)

  1. 第4条法第19条第3項の条例で定める資格は,令第6条第1項各号に掲げる資格とする。

附 則(平成25年条例第1号)
 この条例は,公布の日から施行する。