新潟東港地域水道用水供給企業団組織規程
制定 平成元年10月 1日 管理規程 第 2号
改正 平成22年 3月17日 管理規程 第 2号
平成24年 3月15日 管理規程 第 2号
(目的)
- 第1条この規程は,新潟東港地域水道用水供給企業団事務局設置条例(昭和48年条例第2号)に基づき,企業長の権限に属する事務を処理するための組織について,必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
-
第2条事務局に次の係を置く。
総務係
施設係
管理係
水質係
(係の事務分掌)
-
第3条係の事務分掌は次のとおりとする。
総務係
- 公印の管理に関すること。
- 文書及び物品の収受,発送,記録並びに保管に関すること。
- 儀式及び交際に関すること。
- 議会,運営委員会並びに併任職員会議に関すること。
- 条例,規則等の制定,改廃に関すること。
- 予算及び決算に関すること。
- 重要事項の公告に関すること。
- 公金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。
- 財政計画に関すること。
- 業務状況の説明資料に関すること。
- 定期監査,例月出納検査及び決算審査に関すること。
- 指定金融機関に関すること。
- 工事その他の請負契約と供給契約に関すること。
- 物品の購入及び不用品の売払契約に関すること。
- 資産の取得,管理及び処分に関すること。
- 職員の定数及び配置に関すること。
- 職員の任免,分限,懲戒,服務,その他人事に関すること。
- 職員の給与,旅費,その他給付に関すること。
- 職員の研修に関すること。
- 職員の賠償責任に関すること。
- 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
- 職員の共済事務に関すること。
- 庁舎の維持管理に関すること。
- 庁用自動車の管理に関すること。
- 広報及び統計に関すること。
- 地域水道ビジョン及びマスタープランに関すること。
- 危機管理に関すること。
- 事務局内他係の所管に属しない事項に関すること。
- 事務局の総務に関すること。
施設係
- 水道施設の長期計画とその設計,施行に関すること。
- 水道施設の補修及び改良工事の設計,施行に関すること。
- 事業認可に関すること。
- 水利権に関すること。
- 共同施設にかかる計画,施行に関すること。
- 漏水調査及び防止に関すること。
- 積算基準に関すること。
- 公有財産貸付,借受及び他団体の施設占用及び使用等に関すること。
管理係
- 取水,浄水及び送水作業に関すること。
- 供給用水の短期的な計画及び調整に関すること。
- 水道施設の運転基準,記録及び調査研究に関すること。
- 電気工作物の保守管理に関すること。
- 無線設備の管理に関すること。
- 危険物の貯蔵及び保全管理に関すること。
水質係
- 原水から各調整池までの水質管理に関すること。
- 水質検査計画に関すること。
- 水質検査の精度管理に関すること。
- 水質検査,試験設備及び試薬等の維持管理に関すること。
- 水質協議会に関すること。
- 水質管理の調査及び研究に関すること。
(事務処理)
- 第4条事務局長は前条の規定にかかわらず,事務遂行上必要と認めた場合は他の係に所属する事務を兼ねさせ,また係の相互援助を行わせることができる。
附 則
この規程は,平成元年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年管理規程第6号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。