新潟東港地域水道用水供給企業団組織規程

制定 平成元年10月 1日 管理規程 第 2号
改正 平成22年 3月17日 管理規程 第 2号
平成24年 3月15日 管理規程 第 2号

(目的)

  1. 第1条この規程は,新潟東港地域水道用水供給企業団事務局設置条例(昭和48年条例第2号)に基づき,企業長の権限に属する事務を処理するための組織について,必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

  1. 第2条事務局に次の係を置く。

    総務係
    施設係
    管理係
    水質係

(係の事務分掌)

  1. 第3条係の事務分掌は次のとおりとする。

    総務係

    1. 公印の管理に関すること。
    2. 文書及び物品の収受,発送,記録並びに保管に関すること。
    3. 儀式及び交際に関すること。
    4. 議会,運営委員会並びに併任職員会議に関すること。
    5. 条例,規則等の制定,改廃に関すること。
    6. 予算及び決算に関すること。
    7. 重要事項の公告に関すること。
    8. 公金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。
    9. 財政計画に関すること。
    10. 業務状況の説明資料に関すること。
    11. 定期監査,例月出納検査及び決算審査に関すること。
    12. 指定金融機関に関すること。
    13. 工事その他の請負契約と供給契約に関すること。
    14. 物品の購入及び不用品の売払契約に関すること。
    15. 資産の取得,管理及び処分に関すること。
    16. 職員の定数及び配置に関すること。
    17. 職員の任免,分限,懲戒,服務,その他人事に関すること。
    18. 職員の給与,旅費,その他給付に関すること。
    19. 職員の研修に関すること。
    20. 職員の賠償責任に関すること。
    21. 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
    22. 職員の共済事務に関すること。
    23. 庁舎の維持管理に関すること。
    24. 庁用自動車の管理に関すること。
    25. 広報及び統計に関すること。
    26. 地域水道ビジョン及びマスタープランに関すること。
    27. 危機管理に関すること。
    28. 事務局内他係の所管に属しない事項に関すること。
    29. 事務局の総務に関すること。

    施設係

    1. 水道施設の長期計画とその設計,施行に関すること。
    2. 水道施設の補修及び改良工事の設計,施行に関すること。
    3. 事業認可に関すること。
    4. 水利権に関すること。
    5. 共同施設にかかる計画,施行に関すること。
    6. 漏水調査及び防止に関すること。
    7. 積算基準に関すること。
    8. 公有財産貸付,借受及び他団体の施設占用及び使用等に関すること。

    管理係

    1. 取水,浄水及び送水作業に関すること。
    2. 供給用水の短期的な計画及び調整に関すること。
    3. 水道施設の運転基準,記録及び調査研究に関すること。
    4. 電気工作物の保守管理に関すること。
    5. 無線設備の管理に関すること。
    6. 危険物の貯蔵及び保全管理に関すること。

    水質係

    1. 原水から各調整池までの水質管理に関すること。
    2. 水質検査計画に関すること。
    3. 水質検査の精度管理に関すること。
    4. 水質検査,試験設備及び試薬等の維持管理に関すること。
    5. 水質協議会に関すること。
    6. 水質管理の調査及び研究に関すること。

(事務処理)

  1. 第4条事務局長は前条の規定にかかわらず,事務遂行上必要と認めた場合は他の係に所属する事務を兼ねさせ,また係の相互援助を行わせることができる。

附 則
 この規程は,平成元年10月1日から施行する。

附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年管理規程第6号)
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。