新潟東港地域水道用水供給企業団の経営に関して重要な事項に関する内規
新潟東港地域水道用水供給企業団運営委員設置条例(昭和48年条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,条例第3条に定める企業団の経営に関して重要な事項について,必要な事項を定めるものとする。
運営委員が調査審議する企業団の経営に関して重要な事項は,次のとおりとする。
- 事業運営の基本方針に関する事項
- 主要施策に関する事項
- 中長期的な経営計画に関する事項
- その他企業長が必要と認める事項
附 則
この要綱は,平成20年7月1日から適用する。