新潟東港地域水道用水供給企業団の職制等に関する規程
制定 昭和48年 8月10日 管理規程 第 1号
改正 昭和51年 3月25日 管理規程 第 1号
昭和53年 9月27日 管理規程 第 2号
平成元年10月 1日 管理規程 第 3号
平成17年 4月 1日 管理規程 第 6号
平成19年 4月 1日 管理規程 第 3号
平成22年 3月17日 管理規程 第 1号
平成24年 3月 5日 管理規程 第 5号
(趣旨)
- 第1条この規程は、別に定めるもののほか、新潟東港地域水道用水供給企業団の企業長の補助機関の職員の職名及び職制に関して必要の事項を定めるものとする。
(役付職員の職名)
- 第2条事務局、係等の長その他これらに準ずるものとしておくことを定められた職に補せられた職員の職名は、その所属する事務局、係等の名を冠した長又は職の名称とする。
(役付職員以外の職員の職名)
- 第3条前条に該当する職員以外の職員の職名は、主事及び技師とする。
(局長、次長及び係長)
-
第4条事務局に局長及び次長、係に係長を置く。
- 局長は、企業長の命を受け、企業団の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
- 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
- 次長は、局長の命を受け、企業団の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
- 係長は上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副主幹等)
-
第5条事務局に副主幹、主査及び副主査を置くことができる。
- 副主幹、主査及び副主査は、上司の命を受けて事務局の事務に従事する。
(参事等)
-
第6条企業長が必要と認める場合は、企業団に参事を、事務局に副参事及び主幹を置くことができる。
- 参事、副参事及び主幹は、上司の命を受けて特命事項をつかさどるとともに、補佐職員があるときはこれを指揮監督する。
附 則
この規程は、昭和48年8月10日から施行する。
附 則(昭和51年管理規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年管理規程第2号)
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(平成元年管理規程第3号)
この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成17年管理規程第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
- 1この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(地方自治法の一部改正に伴う職員の身分の発令についての特例措置)
- 2地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、主事、技師、主事補及び技師補の職名を命ぜられている職員は、施行日をもって、その者の身分として職員を命ぜられたものとする。
(新潟東港地域水道用水供給企業団職制等に関する規程の一部改正に伴う職等の発令についての特例措置)
-
3施行日の前日において、役付職員以外の職員で次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、特に発令があるものを除き、施行日をもって、それぞれ右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
主事 主事 技師 技師 主事補 主事 技師補 技師
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年管理規程第5号)
- 1この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(役職の変更措置)
-
2この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、附則別表の左欄に掲げる役職発令がなされているものについては、別に発令があったものを除くほか、施行日付けをもって同表右欄に掲げる役職発令があったものとする。
附則別表
施設係副主幹 事務局副主幹 管理係副主幹 水質係副主幹 総務係主査 事務局主査 施設係主査 管理係主査 水質係主査