新潟東港地域水道用水供給企業団及び構成団体職員の派遣に関する要綱

制定 平成 4年 3月 1日

(目的)

  1. 第1条この要綱は,新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)と構成団体との間における職員相互派遣について必要な事項を定め,企業団職員及び構成団体職員の資質向上を図ることを目的とする。

(職員派遣の基本方針)

  1. 第2条企業団職員及び構成団体職員の派遣は,相互の自主自立性を尊重し,両者の依頼に基づいて,企業団企業長(以下「企業長」という。)と構成団体の長(以下「団体の長」という。)が協議のうえ定めるものとする。

(派遣職員の職務内容)

  1. 第3条企業団及び構成団体に派遣される職員(以下「派遣職員」という。)の職務内容は,企業長と当該団体の長が協議のうえ定めた事務とする。

(派遣期間)

  1. 第4条派遣職員の派遣期間は,原則として3年以内とし,企業長と当該団体の長が協議のうえ定めるものとする。ただし,協議のうえその期間を延長し,又は短縮することができる。

(職員派遣の依頼)

  1. 第5条企業団職員及び構成団体職員の派遣を依頼しようとするときは,それぞれ「職員派遣依頼書」を企業長又は当該団体の長に提出するものとする。
    1. 企業長又は当該団体の長が前項の依頼に同意したときは,それぞれの様式に基づき「職員派遣に関する協定書」を各2通作成し,企業長及び当該団体の長が各1通を保有するものとする。

(派遣職員の身分取扱)

  1. 第6条派遣職員は,企業団及び当該構成団体の身分をあわせ有するものとする。
    1. 派遣職員の分限及び懲戒については,派遣をした団体の例規等を適用し,服務並びに第7条第1項及び第2項に規定する勤務条件以外の勤務時間,休日,休暇等については,派遣を受けた団体の例規等を適用するものとする。
    2. 派遣職員の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「組合法」という。)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)並びに派遣をした団体が健康保険法(大正11年法律第70号。以下「保険法」という。)の適用を受ける場合の保険法の適用については,派遣を受けた団体の職員として取り扱うものとする。

(派遣職員の給与の負担等)

  1. 第7条派遣職員の給料については,派遣を受けた団体において負担し,派遣をした団体がこれを支給するものとし,手当については,別表に定めるところによるものとする。ただし,当該団体の長が協議により,別に定めた場合は,この限りでない。
    1. 前項に規定する給料及び手当については,派遣をした団体の例規等を適用し,派遣職員の派遣期間中における企業長又は当該団体の長が命ずる旅行に伴う旅費については,派遣を受けた団体の例規等を適用し,当該団体が負担し,当該団体が支給するものとする。ただし,企業長及び当該団体の長が協議により,別に定めた場合は,この限りでない。
    2. 派遣職員の組合法第116条に規定する負担金及び災害補償法第49条に規定する負担金並びに保険法第72条及び第75条に規定する負担金に相当する額は,派遣を受けた団体において負担するものとする。ただし,企業長及び当該団体の長が協議により,別に定めた場合は,この限りでない。

(細則)

  1. 第8条この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定めることとする。

附 則
  この要綱は,平成4年3月1日から施行する。

別表

区  分
手当の種類
例 規 等 の 適 用 経 費 の 負 担 手 当 の 支 給
扶 養 手 当 派遣をした団体に
適用される例規等
派遣を受けた団体 派遣をした団体
住 居 手 当
通 勤 手 当 派遣を受けた団体 派遣を受けた団体
時間外勤務手当
休日勤務手当
宿 日 直 手 当
夜間勤務手当
管 理 職 手 当
期 末 手 当 派遣をした団体に
適用される例規等
派遣をした団体
勤 勉 手 当
寒 冷 地 手 当
児 童 手 当
退 職 手 当 派遣をした団体