新潟東港地域水道用水供給企業団職員の不快に感じる性的な言動の防止等に関する要綱

制定 平成11年 9月 9日

(趣旨)

  1. 第1条この要綱は,他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(以下「セクシュアル・ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講じることにより,男女が対等平等な関係で快適に働くことができる勤務環境を実現することを目的とする。

(定義)

  1. 第2条この要綱において,セクシュアル・ハラスメントに起因する問題とは,セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(事務局長の責務)

  1. 第3条事務局長は,職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため,セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には,迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。この場合において,セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

  1. 第4条職員は,セクシュアル・ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ,勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き,ひいては新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「企業団」という。)水道用水供給事業の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し,働く男女がそれぞれの人権を尊重し,お互いが大切なパートナーであることの意識を持ち,業務を遂行できるよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

  1. 第5条セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため,企業団事務局に苦情相談を受ける相談員(以下「相談員」という。)を置く。
    1. 苦情相談の申出があったときは,相談員は必要に応じ,当該申出をした者(以下「申出人」という。)又は関係者に対して当該苦情相談に係る事実関係の調査を行い,その結果を事務局長に報告するものとする。
    2. 事務局長は,前項の報告を受けた場合は,必要に応じ申出人又は関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うとともに,当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により,迅速かつ適切に当該問題の解決を図るものとする。

(懲戒処分等)

  1. 第6条職員のセクシュアル・ハラスメントの態様が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは,その程度に応じ,懲戒処分等必要な措置を講じるものとする。

(プライバシーの保護)

  1. 第7条セクシュアル・ハラスメントに関する苦情又は相談の処理に関与した職員及び相談員は,その処理に当たっては,申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め,特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(その他)

  1. 第8条この要綱に定めるもののほか,セクシュアル・ハラスメントの防止等に関し必要な事項は,事務局長が定める。

附 則
 この要綱は,平成11年9月9日から施行する。

セクシュアル・ハラスメント

-セクシュアル・ハラスメントのない
             快適な職場づくりに向けて-

 平成9年6月に改正された男女雇用機会均等法において,平成11年4月からセクシュアル・ハラスメントの防止に関する事業主の雇用管理上の配慮が義務づけられました。
 これに基づき新潟市及び新潟市水道局においては,当該団体の「職員の不快に感ずる性的な言動の防止に関する要綱」を平成11年8月1日付で制定したところですが,当企業団においても,新潟市等の例に準じ,別紙のとおり要綱の制定をしました。
職場においては,男性職員も女性職員も対等なパートナーです。相手の立場に立って,普段の言動を振り返り,セクシュアル・ハラスメントのない,快適な職場を築いていきましょう

平成11年9月

新潟東港地域水道用水供給企業団

  1. 職場におけるセクシュアル・ハラスメントとは
    相手方の意に反した,性的な言動を行い,それに対する対応によって仕事をする上で一定の不利益を与えたり,又そのような言動を繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させることを言います。
    大別すると次の「対価型」,「環境型」の2タイプに分けられる。

  2. 問題解決に向けて
    セクシュアル・ハラスメントは,人権を侵害するものであり,さらに雇用の場で発生した場合には,働く権利を侵害する問題であります。また,職場におけるセクシュアル・ハラスメントは,同じ職場に働くものの意欲を阻害し,職場秩序を乱し,職員の就業環境を悪化させるものであります。
    セクシュアル・ハラスメントの発生を防ぎ,健全な職場環境の実現に努めなければなりません。その対策の基本にあるのは,職員一人ひとりの心がけです。相手の立場に立って考え,相手が不快と感ずる性的言動は厳に慎みましょう。
    ● セクシュアル・ハラスメントに関する苦情や相談は,下記のとおりです。

    事実発生

        ・     秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

    苦情相談(相談員)

        ・     

    調      査

        ・     

    事務局長への報告

        ・     

    解      決

    セクシュアル・ハラスメントを許さない職場風土を!

    【苦情や相談のための相談員】      職 員 名

    ◎ 職 員 名

  3. 配慮すべきセクシュアル・ハラスメントの代表例

    ★ レッドカード

    • 昇任,雇用などを条件に性的な誘いをかける
    • 地位を利用し,食事やデートにしつこく誘う
    • 性的魅力をアピールする服装を強要する
    • 抱きついたり腰や胸に触ったりする
    • 性的な冗談をしつこく言う
    • 個人的な性的体験談を話したり聞いたりする
    • 職場にヌードカレンダーなどを貼ったりする
    • 「性的にふしだら」など悪質な中傷をする
    • 女性にお茶だしを要求するなど性別に基づく特定の役割を強要する
    • 容姿や身体に関することについて,繰り返し言ったり,聞いたりする

    ☆ イエローカード

    • 「男の子,女の子」,「僕,坊や,お嬢さん」や「おじさん,おばさん」などと人格を認めないような呼び方をする
      • 「男のくせに根性がない」,「女には無理だ」などと言う
      • 酒席でお酌やデュエットを強要する
      • 相手が困るような性的冗談を言う
      • 肩,髪,手などに不必要に触る
      • 休憩時間にヌード雑誌をこれみよがしに見る
      • 「結婚はまだか」,「子供はまだか」などとしつこく聞く