新潟東港地域水道用水供給企業団会計年度任用職員就業規則
制定 令和 4年10月 1日 管理規則 第3号
目 次
- 第1章総則(第1条・第2条)
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第2章勤務
- 第1節服務(第3条・第4条)
- 第2節勤務時間,休憩,休日等(第5条―第15条)
- 第3節休暇及び休業等(第16条―第20条)
- 第3章給与及び旅費(第21条・第22条)
- 第4章任用及び退職(第23条―第25条)
- 第5章分限及び懲戒(第26条・第27条)
- 第6章研修(第28条)
- 第7章安全及び衛生(第29条)
- 第8章公務災害補償(第30条)
- 第9章苦情処理共同調整会議(第31条)
- 第10章表彰(第32条)
- 第11章雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
- 第1条この規則は,法令その他別に定めるものを除くほか,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に規定する新潟東港地域水道用水供給企業団職員(以下「会計年度任用職員」という。)の就業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
- 第2条この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
- パートタイム会計年度任用職員 地公法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員
- フルタイム会計年度任用職員 地公法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員
第2章 勤務
第1節 服務
(服務の基準)
- 第3条会計年度任用職員は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第3条に規定する経営の基本原則を念頭に置き,その職務の遂行に当たっては,全体の奉仕者としての自覚に立ち,上司の指揮監督に服し,法令,条例,規則及び規程を遵守し,誠実に,かつ全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(その他の服務)
- 第4条その他の服務に関する事項については,別に定めがあるものを除くほか,新潟市長の事務部局の会計年度任用職員(以下「市会計年度任用職員」という。)の例による。
第2節 勤務時間,休憩,休日等
(1週間の勤務時間)
- 第5条フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
- 第5条の2パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,新潟東港地域水道用水供給企業団企業長(以下「企業長」という。)が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
- 第6条日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,企業長は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
- 第6条の2企業長は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
- 第7条企業長は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については,前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
- 第7条の2企業長は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上の週休日)を設けなければならない。
- 第7条の3前項の割振りの基準等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(週休日の振替等)
- 第8条企業長は,会計年度任用職員に第6条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第6条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は次項に定める期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第6条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
- 第8条の2前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常勤職員の例による。
(休憩時間)
- 第9条新潟東港地域水道用水供給企業団職員就業規則(平成6年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第1号。以下「職員就業規則」という。)第12条の規定は,会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
- 第10条企業長は,労働基準監督署長の許可を受けて,第5条から第8条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間および第13条に規定する休日の正規の勤務時間において,会計年度任用職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の企業長の定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
- 第10条の2企業長は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項又は第36条に定める手続きを経て,正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
- 第11条会計年度任用職員に前条第2項の規定により勤務を命ずる場合の取扱いについては,常勤職員の例による。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限)
- 第12条職員就業規則第14条の2の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
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第13条次に掲げる日は休日とし,勤務することを要しない。ただし,業務上必要がある場合は,企業長は別段の定めをすることができる。
- 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
(休日の代休日)
- 第14条職員就業規則第16条の規定は,会計年度任用職員について準用する。
(準用)
- 第15条会計年度任用職員の勤務時間,休憩,休日等に関しては,この規則及び企業長が別に定めるものを除くほか,市会計年度任用職員の例による。
第3節 休暇及び休業等
(休暇の種類)
- 第16条会計年度任用職員の休暇は,年次有給休暇,療養休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。
- 第17条前項の休暇に関しては,市会計年度任用職員の例による。
(年次有給休暇の時季の指定)
- 第18条前条の規定にかかわらず,一の年度において企業長が与えなければならない年次有給休暇の日数が10日以上である会計年度任用職員に係る年次有給休暇(繰り越されたものを含む。以下この条において同じ。)の日数のうち5日(年度の中途で任用された会計年度任用職員については,当該年度に限り,企業長が別に定める日数)については,当該年度内に,企業長が別に定めるところにより当該会計年度任用職員の意見を聴き,その意見を尊重しつつその時季を指定することにより与えるものとする。ただし,職員就業規則第17条の2ただし書きの規定の例により年次有給休暇を与えた場合においては,当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には,5日)分については,時季を指定することにより与える年次有給休暇の日数から控除するものとする。
- 第18条の2前項の規定により時季を指定することにより与える年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。
(休暇の承認等)
- 第19条休暇の承認及び休暇の請求等の手続については,常勤職員の例による。
(育児休業等)
- 第20条会計年度任用職員の育児休業に関しては,地公企法第39条第1項の規定により適用を除外される事項を除き,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び新潟東港地域水道用水供給企業団職員の育児休業等に関する条例(平成24年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第2号)の定めるところによるほか,市会計年度任用職員の例による。
- 第20条の2会計年度任用職員の部分休業(会計年度任用職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)に関しては,市会計年度任用職員の例による。
第3章 給与及び旅費
(給与)
- 第21条会計年度任用職員の給与については,新潟東港地域水道用水供給企業団職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和48年新潟東港地域水道用水供給企業団条例第5号),新潟東港地域水道用水供給企業団職員給与規程(昭和48年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第4号)及び新潟東港地域水道用水供給企業団職員の特殊勤務手当支給規程(昭和61年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第2号)に定めるもののほか,市会計年度任用職員の例による。
(旅費)
- 第22条会計年度任用職員の旅費については,新潟東港地域水道用水供給企業団旅費規程(平成11年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第2号)の定めるところにより,これを支給する。
第4章 任用及び退職
(任用)
- 第23条会計年度任用職員の任用は,競争試験又は選考により,その者の受験成績及び勤務成績その他の能力の実証に基づいて行う。
(任用期間)
- 第24条会計年度任用職員の任用期間は1年以内とする。ただし,当該期間は会計年度を超えないものとする。
- 第24条の2前項の任用期間は,企業長が公務の能率的運営を確保するため必要あると認める者について更新することができる。この場合において,前条の規定を準用する。
(退職)
- 第25条会計年度任用職員が退職しようとするときは,30日前までに企業長に願い出てその承認を得なければならない。
- 第25条の2会計年度任用職員は,前項の承認があるまで引き続き勤務しなければならない。
第5章 分限及び懲戒
(分限の手続及び効果)
- 第26条会計年度任用職員が,その意に反して免職される場合及び,その意に反して休職される場合の手続及び効果に関しては,市会計年度任用職員の例による。
(懲戒の手続及び効果)
- 第27条会計年度任用職員が戒告,減給,停職又は免職される場合の手続及び効果に関しては,市会計年度任用職員の例による。
第6章 研修
(研修)
- 第28条企業長は,その勤務能率の発揮及び増進のために,会計年度任用職員に必要な研修を受けさせるものとする。
- 第28条の2研修に関する具体的事項については,企業長が別に定める。
第7章 安全及び衛生
(安全及び衛生)
- 第29条会計年度任用職員の安全及び衛生に関しては,新潟東港地域水道用水供給企業団職員安全衛生管理規程(平成25年新潟東港地域水道用水供給企業団管理規程第4号)の定めるところによる。
第8章 公務災害補償
(公務災害補償)
- 第30条会計年度任用職員が公務上又は通勤により負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合の補償については,関係法令の定めるところによる。
第9章 苦情処理共同調整会議
(苦情処理共同調整会議)
- 第31条会計年度任用職員の日常の作業条件に関する苦情を適当に解決するため,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条に定めるところにより置く苦情処理共同調整会議については,職員就業規則第29条の定めるところによる。
第10章 表彰
(表彰)
- 第32条会計年度任用職員の表彰に関しては,新潟市表彰条例(昭和38年新潟市条例第8号)及び新潟市表彰条例施行規則(昭和38年新潟市規則第12号)の定めるところによる。
第11章 雑則
(その他の事項)
- 第33条この規則に規定するもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。